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借金と相続についていくつか教えてください。

借金と相続についていくつか教えてください。 1.兄弟、姉妹等の血縁関係で、どっちかが借金をして返済できない場合、血縁という事から肩代わりまたは借金を背負わなければいけないことはあるのでしょうか?(保証人、連帯保証人にはなっていない条件) 2.兄弟間で財産相続の際には借金も相続することになるのですか? 3.財産、借金の相続にはどういう手続きが必要なのでしょうか? 口頭、口約束のみでよいのでしょうか? 4.血縁という事から自動的に兄弟間のどちらかが亡くなったら財産も借金も自動的相続になるのでしょうか? 5.父が亡くなったら父子関係で相続は発生すると思いますが、父が亡くなったことにより、血縁であるから自動的にお互いが生きていても兄弟間の相続も同時に発生するのでしょうか?ここは関係ないですか? 多い質問で恐縮です。

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回答No.2

1.2.血縁で他の人の借金を背負わなければならないということは、普通はありません。借金を負っている方が亡くなり、それを相続した場合には、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法896条)ので、借金も相続することになります。 3.借金の相続ですが、兄が借金を負っている弟の相続人になる場合では、自分が相続人になったことを知ってから三ヶ月何もしないで放っておけば、単純相続ということで相続することになります。金を貸している相手に対して「相続します」などという必要はありません。 4.相続の順位については、配偶者(この場合奥さん)は必ず相続人になり、次に子、孫などの子孫、次に親、祖父母など直系の先祖、その次に兄弟です。子孫が全員相続放棄して相続人でなくなるか、または死亡などしていて居ない場合に次の順位の人間のところにいきます。兄弟間で相続が発生した場合(=亡くなった人に子孫が居ないか相続放棄し、親や祖父母なども亡くなっているか相続放棄した場合)に、相続放棄をしなければ自動的に借金も相続になります。なお、相続した財産の範囲内で相続した借金等を返しますよ、という限定承認という相続もできます(民法922条以下)。 5.父が亡くなった場合、親子間で相続は発生し、父の財産(借金も含む)について兄弟で相続します。しかし、兄弟の一方が死んだわけではないので、兄や弟の借金を他方が背負うということはありません。(母が亡くなっているとして)父の財産につき各2分の1を兄弟が相続し、相続した財産についてはそれぞれの財産になるので、自分が受け取った2分の1から自分の借金を返さなくてはならなくなることはあっても、相手の借金を返さなければならいことにはなりません。

その他の回答 (1)

回答No.1

  相続とは負の財産(借金)と正の財産(現金、不動産)をまとめて相続します。 どちらかを選ぶ事は出来ません、借金が処分可能な資産より多い場合は相続放棄をします。  

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