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離婚した親の借金って
両親が離婚しました。 私は母親についていったのですが、苗字は前のまま(離婚する前)で、戻っていません。 父に借金があるようなのですが、離婚しても子供は子供なので払わないといけないと言う事を聞きました。これは本当ですか?あと、苗字が父と同じなので、借金取りにかぎつけられないか心配です。 それと、父が死んでも私たち子供は相続放棄の手続きをとらないといけないのでしょうか?教えてください。
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文面から、お父様はまだご健在と読めますが、ご健在であるなら、あなたが連帯保証人になっているのでない限り、子供に返済義務はありません。 これはご両親が離婚していようがいまいが、関係ありません。離婚によって夫婦は赤の他人に戻りますが、親子の関係まで失われるものではありません。 お父様が亡くなられたときは、相続権が発生します。負の遺産のほうが多いようであれば、相続放棄の手続きを取ってください。
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- nikuq_goo
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子供には借金を含む相続権がありますので、負債が勝るのであれば相続放棄の必要があります。 借金取りって言うのはドラマの見すぎかも知れませんね。 一般的に見て貸金業には大きく三つあります。 1.金融機関 2.国に認められた業者 3.違法な業者 ドラマに出てくるような借金取りは項3です。 御父様がどこからどういった理由で負債を負ったか解りませんが、借金取りが御父様のとこに行くこと自体稀ですよ。 まして苗字が同じだから見つかったら佐々木さんとか佐藤さんは大変です。 正当な理由として戸籍を調べ御質問者様に辿り付く以外は不当な情報閲覧を利用しないと無理です。
お礼
お答え有難うございます。 うちの苗字は結構珍しいので、心配だったんですが、少し安心しました。 確かにドラマの見すぎかもしれません… ^^; やはり子供に変わりはないので父が死んだ場合は相続放棄ほ考えないといけないのですね。 どうも有難うございました。
- 6dou_rinne
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親と子は法律的には金銭的には別ですから相続しない限り借金を払う必要はありません。離婚していてもしていなくてもいっしょです。 借金取りも無理に子に支払わせることは出来ませんし、そういうことがあれば消費者センターなり監督官庁に相談されるとよいでしょう。 ただ亡くなられると、親が離婚しようと親子の関係がなくなるわけではありませんから相続放棄をしない限り借金も相続してしまうので相続放棄の手続きは必要です。
お礼
お答え有難うございます。 なるほど、やはり親と子に変わりはないので父が死んだ場合は相続放棄をすればいいのですね。 親と子は法律的には金銭的に別なのですね。 ちょうど今ドラマであっていました。 有難うございました。
お礼
お答え有難うございます。 連帯保証人にはなっていないので大丈夫だと思います。 やはり完璧に親子の縁を切ることが出来ないのですか。 負の遺産の方が多いと思うのでこれからいろいろ相続放棄について調べてみようと思います。 有難うございました。