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賞与の所得税

宜しくお願い致します。 賞与の所得税を計算する際に、前月の給与が関わってくる事は学びましたが、「前月の給与から社会保険料等を差し引きます」と書いてありました。 (1)「前月の給与」とは「総支給額」の事でしょうか? (2)「社会保険料等」というのは、健康保険・介護保険・厚生年  金・ 雇用保険の他に何か引けるのでしょうか? (3)前月に限って仮払金(課税)で230千円くらい総支給額が多くなっ てしまったのですが、これは引いていいのでしょうか?この仮払金と は、報奨金でご祝儀袋でもらったお金です。

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  • hinode11
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回答No.1

(1)「前月の給与」とは「総支給額」の事でしょうか? その通りです。 (2)「社会保険料等」というのは、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険の他に何か引けるのでしょうか? 健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険の他にはないはずです。 (3)前月に限って仮払金(課税)で230千円くらい総支給額が多くなっ てしまったのですが、これは引いていいのでしょうか?この仮払金と は、報奨金でご祝儀袋でもらったお金です。 仮払金(課税)230千円は賞与ですから、前月の総支給額から仮払金を差し引いた残額を「前月の給与」と見做して下さい。

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質問者

お礼

ありがとうございました!

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回答No.2

No1 さんのご回答通りですが念の為に書き添えますね。 質問者さんは多分もうご存知だと思いますが通勤手当が給与と別に支給されている のなら良いのですが、質問者さんの言われる総支給額の内に通勤手当が含まれている のならその通勤手当も非課税ですので総支給額から差し引いて下さいね。 1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える 部分の金額が給与として課税されますが、限度額内の通勤手当は給与額から差し引い て計算します。 電車・バス通勤者の通勤手当 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm マイカー・自転車通勤者の通勤手当 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm

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質問者

お礼

ありがとうございました!

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