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休職中の社員への賞与の所得税
8月から育児休業をしている社員がいます。 この冬の賞与の対象期間は4月から9月までですので、 4月から休職に入るまでの期間分を支給します。 賞与の所得税率は前月の給与で決まりますが、 休職中につき前月の給与はありません。 このような場合、休職前の月の給与で決めるのでしょうか?
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〔前月分の給与等がない場合は、所得税法186条1項第1号ロ、第2号ロまたは第2項の規定により、「月額表」により税額を計算する] とされています。
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- keirimas
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回答No.3
扶養控除等異動申告書を提出している受給者であれば 賞与の金額に6分の1をかけた金額を「月額票」にあてはめて求め、 その税額を6倍して求めます。 「月額票」とは所得税法別表第二のこと。ふだんお使いの毎月の表です。 http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/19/ho/186.htm
noname#77757
回答No.2
※4・5・6月の平均で決めます。
お礼
ありがとうございました。