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取られたお金を全額取り戻す方法はあるのか?
- 5年前、夫を心筋梗塞で亡くした私は、夫の会社でお金を使い込んだとされ、お金を取り上げられました。
- 会社の経営状況を調べた結果、長男と義兄の相性が悪く、社員が次々と辞めていき、仕事の量も激減しました。
- 私は一人で仕事を探し、借金を返済するために必死に働いていますが、全額を取り戻すことは可能なのでしょうか?
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誰も答えていないようなので、私でよければ・・・ >夫の母親に「倅が私のお金を使い込んでしまった」「1千万円で勘弁してやるから返してくれ」と否応なく取り上げられてしまいました。 この事実が本当かどうかがまず問題になります。 会社の設立から今までの営業の経緯の事情はどうあれ、義母が息子さんへ貸していて、会社が家族経営の社長(=息子=夫)あての借金であれば、債権者たる義母が借金を返済してもらうところには理由があります。 ここで、いつこの1千万円を取られたのか。取られた対応はどのような対応だったのかという部分が不明瞭なので、答えがなかなか返ってこないのだと思います。以下場合を分けて説明します。条文はみんな民法の条文です。ご参考にしてください。 借金の事実が無ければ、不法行為(709条)、不当利得(704条)で返還を請求できるでしょうし、借金の事実があって、5年前に返済したのであれば、いまさらどうしようもできません。今から2年以内(426条)であれば、借金だけが残っていることだし、多くの債権者(お金を取り立ててくる人)にこの事実を言えば、債権者が詐害取消権(424条)を行使して、たとえ借金の事実が本当であったとしても、義母だけが優先弁済を受けるのは公平に反するので、1千万円を取り戻せます。もちろん、1千万円は奥さんの手元には返りませんよ。多くの債権者そして義母が債権額に応じて再分配します。 >2年近くが経ちました。義母に「助けてください。300万でも出してもらえれば、生きていける。」そう頼みました。しかし、答えは「NO」。「あんたなんか死んだってかまわないよ」といっているのと同じです。 申し訳ないですが、法的に義母が奥さんを助ける義務は、無いと思います。特別の事情がないですからね。(877条2項)したがって、扶養義務が無い以上、300万円でも貰える可能性はありません。 >私は、夫の名誉のためにも、生きていくためにも、取られたお金を全額取り戻したいと思いますが、それは可能でしょうか。 ご存じかと思いますが、日本国民が借金で生命まで失うことを憲法も法律も許していません。一部の暴力団的な金融業者のやっていることは、明らかに犯罪ですし、そのような事情があれば、警察と地方公共団体などが行っている法律相談で弁護士さんに相談してください。そして、どうしてもお金が返せない場合は自己破産することをお薦めします。債権者には申し訳ないことですが、利息が膨らんでいくら返済しても借金が増えるだけの人が人間の生活できるわけがありません。会社が廃業したなら、これも選択肢の一つです。 設問からは全額取り戻せるか?と問われると、厳しいのではないかと思います。もちろん、詳しい事情によっては可能な場合も考えられると思います。ここで質問するよりは、会話の成り立つところ、つまり、無料弁護士相談に行って、事情を話して解決策をお探しください。
お礼
ありがとうございました。 2年という時間は当に過ぎています。今は、がんばれるだけがんばってみようと思います。 教えていただいたことに心から感謝いたします。