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退職金を払えないといわれています。

姉夫婦のことなんですが、どなたか教えて下さい。 少し長くなりますが、よろしくお願いします。 父親が35年ほど前に創設した自動車販売業を長男が引き継いで現在に至っています。義兄はそこに勤めていて姉と結婚しました。 それ以来ずっと修理、販売の中心を担ってきております。 17年ほど前に有限会社にして、兄が代表取締役、兄嫁と義兄が取締役になっています。その義兄も60歳を超え、あと5年か10年しか働けないだろうと思われます。そんな時に長男である社長に老後のことを相談した所、いまの会社の状態では退職金は出せないといわれたようです。(利益が出ていないという意味だとおもいます) 父の残した土地、建物で会社が使用しているものはすべて長男が相続しています。 私(次男)としては35年も勤めた義兄にねぎらいの意味も込めて 退職金を工面するのが長男の役目だと思います。道義的には..。 しかし、法的にはどうなのか分かりません。 今のままでは、働けなくなって、はいさよならとなりそうなのです。 どなたか救済策を教えて下さい。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

退職金の支払は会社の任意ですから、法的には支払義務が有りません。 しかし、就業規則など会社の規定で定められている場合は、規定に従って支払う責任があります。 ただし、取締役などの役員は、会社との委任契約になりますから、役員として就業規則は適用されません。 しかし、兼務役員として営業部長などを兼務している場合は、役員としての他に使用人としての地位も有り、その場合は使用人として会社の規定が適用されますから、社員に対する退職金の規定が有れば、支払を受ける権利は有ります。 兼務役員でなければ、株主総会で退職金の支給を決議しなければ、支給を受けることが出来ません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou5.html
utz
質問者

補足

ご回答有り難うございます。 本当に小さな同族会社ですので、就業規則など ないのではと思います。もし、そうだとすれば、 「従業員兼務取締役の中には名前のみ取締役でその実態は全く従業員と異ならない」と判断される場合、 退職金について取り決めがあれば、 としても退職金請求権が認められる可能性がある。 退職金について取り決めがなければ、 退職金請求権は認められない。 ということになるのでしょうか?

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その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 補足のとおりです。

utz
質問者

お礼

有り難うございました。

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  • choijiwoo
  • ベストアンサー率16% (53/321)
回答No.1

 あなた方のお父さんが亡くなられた時に、あなたとお姉さんは遺産相続を放棄して、すべてお兄さんが相続されたのでしょうね。  さて、一番重要なポイントは、あなたの義兄さんは取締役をしておられるのでしょうから、株式をいくらかお持ちのことと思います。  義兄さんが働けなくなったときに、その株式を社長(あなたの実兄)に買い取りを要求されてはいかがでしょうか。  買い取りに応じなければ、適当な第3者に売却すればいいのです。適当な第3者とは、現在取引のある、大手の自動車ディーラーですね。義兄さんの持ち株の割合が不明ですが、社長さんは、自動車販売業を営むに当たって、他人の干渉を嫌うはずですから、きっと買い取りに応じるでしょう。  それを退職金代わりにして、老後を考えられてはいかがでしょうか。

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