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遺産相続のことで相談です

遺産相続のことで相談です。 先月、夫(30代前半)の父(60代前半)が急逝しました。 持ち家以外に5000万円ほどの貯金があります。 私(20代後半)と夫・夫の妹夫婦も今のところ、同居するつもりはありません。 しばらくして落ち着いたころ、義母が 「このくらいの貯金があれば90歳くらいまで生きたとしてもやっていける」 と言ったところ、夫は「それでいいんじゃない?」と答えました。 夫と義妹にも、もらう権利があるので、もう少し話したほうがいいと思いましたが、 父を亡くした夫に遺産のことを話し合えとは言えず…。 義母1人でこれから暮らしていくことになるので 遺産放棄という形をとったほうがよいのでしょうか。

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noname#35582
noname#35582
回答No.4

#3です。 お礼をありがとうございました。 お礼の内容が少し気になってしまいましたので、再び来てしまいました。 > 義父の両親は亡くなっており、姉一人がいますが仲が悪かったようです。 相続は、法律に則って行われますので、生前の親族間の親密度は関係ありません。 ですから、ご質問者さまのご主人とその妹さんが「相続放棄」をすれば、法定相続人は「被相続人の配偶者たるお義母さま」と「被相続人の姉」の2人となります。 実際、法定相続人のうち1人と不仲で、連絡も取りたくない…と思っても、遺産の相続においては、金融機関にしろ、法務局にしろ、法定相続人になっていればその人の署名や実印を貰わなければ一切の手続きができなくなってしまいますので。 ご質問者さまのご主人とその妹さんが「相続放棄」をされなければ、法定相続人は「被相続人の配偶者たるお義母さま」と「被相続人の子2人(ご質問者さまのご主人とその妹さん)」の3人になります。 ご質問者さまのご主人とその妹さんが「相続放棄」をされますと、相続税の基礎控除も1,000万円減ることになります。 #3でも書きましたとおり、相続税の基礎控除分は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) ですから、ご質問者さまのご主人とその妹さんが「相続放棄」をしなければ8,000万円が認められるところ、「相続放棄」をしてしまうと7,000万円になる訳です。 このようなことからも、ご質問者さまのご主人とその妹さんは「相続放棄」をされない方がよろしいかと思います。

aoi0000
質問者

お礼

わざわざ気にかけていただきありがとうございます! 遺産放棄は口だけで書面などではしていません。 特に正式な手続きはしないみたいです。 先日、受取人を息子(夫)娘にして1千万づつ国債を買ったようです。 心配しましたが所詮嫁は蚊帳の外で^^; このような結果になったようです。 色々教えていただいてありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#35582
noname#35582
回答No.3

義父の父母は既に亡くなられていますか? 義父に兄弟姉妹はいませんか? 第一順位の相続人たる「子」(ご質問者さまのご主人とさの妹さん)が相続放棄をすれば、第二順位の「義父の父母」に相続の権利が移り、「義父の父母」が義父よりも先に亡くなっていれば、第三順位の「義父の兄弟姉妹」に相続の権利が移りますよ? 要するに、「母に父の被相続財産を全て相続させたい」と考えた「子」が、全員相続放棄すると、第二順位や第三順位の者が繰り上がって相続人になる可能性があるんです(義父の兄弟姉妹も亡くなっていれば、義父の兄弟姉妹の子が相続人になれますよ)。 ですから、ご質問者さまのご主人とさの妹さんは、相続放棄ではなく「遺産分割協議」によってお義母さまお一人に相続させる形にした方がいいと思います。 持ち家以外に5,000万円ほどの預貯金がある…とのことですから、基礎控除分(5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数))は超えてしまいそうですね。 ですが、お義母さまがお義父さまの遺産を全て相続されれば、相続税はゼロになる筈です(「配偶者に対する相続税額の軽減」だったかな)。

aoi0000
質問者

お礼

義父の両親は亡くなっており、姉一人がいますが 仲が悪かったようです。 詳しいお話をありがとうございました。 お礼が遅れて申し訳ありません。

  • misasann
  • ベストアンサー率24% (140/579)
回答No.2

相続税のことを考えると、きちんと相続しないと、税金を多くとられてしまう様に思います。家の価値がどの程度かわかりませんが、非課税部分は間違いなく超えているので、結構な額になると思いますよ。 きちんと申告してなくて、追徴されれば、さらに大きな額を納めることにもなりますし・・・ もう少し、皆さんで話されたほうがいいと思いますよ。

aoi0000
質問者

お礼

両親が頑張って貯めたものを税金なんかで取られたくありませんね。 もう少し落ち着いたら話し合いを進めてみようと思います。 ありがとうございました。 お礼が遅れて申し訳ありません。

  • kasutori
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回答No.1

遺言が残っていないならば、お母様が1/2、兄弟で1/2ですね。 金額で言えば2500万、1250万、1250万です。それに持ち家の分配。 旦那様が仰っている内容ならば、旦那様と妹様が揃って遺産放棄ですね。 司法書士にお願いして、登記をお母様に移し、兄妹は遺産放棄の手続きをして下さい。その前に良く話し合って下さいね。

aoi0000
質問者

お礼

何も手続きはしないつもりでした。 夫が言葉で「いらないよー」と言っただけなので。 書面での手続きはやはりしておいたほうがいいのですね。 ありがとうございました。 お礼が遅れて申し訳ありませんでした。

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