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遺産相続のことなのですが(父死去)

遺産相続となる対象の物はどういったものがあるのでしょうか?(たとえば不動産とか車とか.....) 自宅が父の持ち家でして(土地は祖母のもので、建物は父の物です)遺産放棄すると住めなくなるのでしょうか?

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回答No.1

ご愁傷様です。 相続の対象となるものは、お父様が所有していた財産のすべてが対象となります。 現金、預金だけではなく、自宅などの不動産や、自動車、株券、その他の動産など、すべてです。 まあ、「お父さんの物」というもの全部ですね。 従って、理屈上は、洋服や靴などといった身の回りのものも含まれますが、通常は、これらは「形見分け」と証して適当に配られるだけで、財産的な価値のあるものだけを分配対象と見ると思います。 遺産相続の対象となれば、遺言があれば原則としてこれに従いますし、なければ相続人全員で協議の上、相続するものを決めることになります。 自宅についてですが、建物はまさに相続の対象となるので、誰かに相続されることになります。 その相続人が、土地の所有者であるおばあちゃんから、土地を借りる形になりますね(借りている地位も引き継ぐことになります)。 ここで、相続を放棄した場合なのですが、一部の相続人が放棄すれば、他の相続人に権利が移るだけなので、あなたでない他の相続人が建物の権利者(所有者)となります。仮に、相続人全員が放棄して、誰も相続する人がいなければ、相続財産管理人という人が選任されて、処分の手続きに入ります。お父様に借入とかが残っていれば、売却・競売などされて、借入の返済に充てられます(そこでお金が残れば、国庫に入ります)。 このとき建物については、売却・競売等で誰かが所有者になるわけです。 いずれにしても、新たな所有者が出てきます。この人から、あなたが「賃借」すれば、あなたに住む権利が生まれます(逆にそうしないと、困ったことになるので、誰が相続等するのかがポイントになります)。