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この場合の遺産相続

こんばんは。以下の場合の遺産相続について権利があるのか 教えて下さい。 祖母は女性4人姉妹の長女。 養子をとって跡を継ぐことになり、代々引き継いで来た遺産相続は 長女である祖母が受け継ぎました。 その際、他の3人の妹は全員嫁に行き、遺産放棄 (長女である祖母に全ての遺産を渡すこと)に賛成し、 印鑑を押しています。 祖母には長男である私の父、その妹3人(既に嫁に行ってます。) がいます。 父は祖母が亡くなった際は、遺産を自分と妹達に等分に分けたいと 言っています。(祖母も同意しています。) そこで。。。。 一旦遺産放棄した祖母の妹の一人が、 跡を継いでくれるので遺産放棄したのに、次の代(父の姉妹の代)で 分け合うのは納得できない。 と言い始めました・・・・・。 そのおばさんは、父の子(つまり私です。3人姉妹で、私だけが嫁にいっています。) が跡を継ぐことになれば、納得されるのかもしれませんが、 どうなるかわからないので、それまでに祖母が亡くなれば もう、父の姉妹で分けたいと言っています。 一旦遺産放棄した人がまた再びもらえる権利などあるのでしょうか? 詳しい方教えて下さい。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jckl
  • ベストアンサー率42% (204/476)
回答No.1

相続権の選択は一度きりです

sunomo
質問者

お礼

そうなのですね!!ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sirocop
  • ベストアンサー率42% (168/399)
回答No.3

ご質問を読んで、本質的にお間違いになっているような気がします。 「父は祖母が亡くなった際は、遺産を自分と妹達に等分に分けたいと  言っています。(祖母も同意しています。)」 「跡を継いでくれるので遺産放棄したのに、次の代(父の姉妹の代)で 分け合うのは納得できない。」 この2つの表現から、嫁に行った父親の妹達には相続権がないと思われているように感じます。 相続権は、結婚して出て行ったらなくなるものではないですよ。 結婚しようが、祖母の直系の子であれば相続権は当然持っています。 だから、お父さんが妹達と等分に分けたいと言わなくても、祖母の同意はなくても 法廷相続をする限り、当然そうなります。 祖母の妹の方が、納得できないといっても、法的には父の姉妹は相続人です。 一方、一旦放棄した祖母の妹達は、この放棄を取り消すことはできません。 祖母の遺産は、祖父がいない限りあなたのお父さんと妹の等分です。

sunomo
質問者

お礼

なるほど、とても勉強になりました。姉妹は平等に権利があり、以前に放棄した人は権利がないということですね。ありがとうございました。

  • gang
  • ベストアンサー率21% (135/637)
回答No.2

放棄した権利が復活することはありません。 それをしようとすると おばあさんから姉妹への贈与になると思います。 その場合、お爺さんとあなたのお父さんとその姉妹さんは遺留分(法定相続分の半分)の請求権があります。(詳しくは専門の方にご相談を。) ただ 法律と気持ちは別物かとも思いますので、よくよく話し合ってくださいね。

sunomo
質問者

お礼

ありがとうございました。法律と気持ちは別物・・・・ここが大変なんですよね・・。ありがとうございました。

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