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民事訴訟で損害賠償を請求されています。

どなたか詳しい方お教え下さい。 1年以上前に勤めていた会社の人から今頃になり民事訴訟を起こされました。色々プレゼントしてもらったり少し現金をもらったりしていました。好意として受取っていましたが領収書やメールのやりとりを証拠として300万円位を請求されています。内容を見ると半分位は記憶にないので少し多くして請求しているようです。弁護士をお願いする余裕が無い為、自分で答弁書を作成し法廷に立とうと思っています。 1.全額支払う事になるでしょうか。 2.仮執行の宣言をされていますが車や口座などでしょうか。 3.法廷で現在の職場などは細かく教えないといけないのでしょうか。 本当に無知ですみません。どなたか詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.4

相手の主張が認められるかどうかにかかってきます。裁判ではメールなどから立て替えた事を主張してくるのであなたは貰ったものですと主張する事になります。メールの内容がどのようなものかもわからないので判断出来ませんが裁判で負ければ全額か一部を払わなければいけません。全面的に勝てば払わなくて良いです。  あなたが裁判に負けた場合に相手は車、預金、給料、不動産等にします。  法廷で相手(または弁護士)に職場等聞かれるかもしれませんが、嫌なら教えなくても良いと思います。(弁護士が居れば本件に関係ないと主張してくれると思います)裁判官に聞かれたら意図が有ると思われますので答えて下さい。裁判官に悪い印象を与えると損です。  

taba0227
質問者

お礼

大変参考になりました。本当に有難うございます。聞かれた際の答え方を少し考えておこうと思います。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

>1.全額支払う事になるでしょうか。  無条件に「もらった」のでしたら、返す必要はありません。  返還しなければならない場合もありますね。例えば、婚約指輪は結婚を前提に渡されますよね。その場合は、どちらの責任で婚約が解消されたのかが問題になりそうです。質問者さん側の心変わりなどでダメになったのなら返すべきでしょうね。  婚約中におごってもらったレストランの代金などについては、島田紳助の某番組で議論していたような気がします。内容は忘れました、私には縁がないので (^_^; 。かすかに、議論が分かれていたような気がします。  婚約などしていない時点でのレストラン代金などは、返す必要はないでしょうね。返すかもしれないという前提ならおごってもらったことにならないでしょうからねぇ。「ごちそうさまぁ」なんてお礼を言う必要もないことになる。 >2.仮執行の宣言をされていますが車や口座などでしょうか。  すでに裁判所によって「宣言されている」のですか? 原告から「申し立てられている」んではなくて?  ま、どちらにしろ、何に対して執行するかはこれから決まります。車かもしれないし、口座かもしれない。請求額相当の担保を提供すれば、実際には仮執行されないはずです。 >3.法廷で現在の職場などは細かく教えないといけないのでしょうか。  これはどうだったか・・・ 。裁判所から尋ねられないかぎり答える必要はないでしょうし。うーん、これはパス。

taba0227
質問者

お礼

大変参考になりました。本当に有難うございます。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.2

 質問文から何の損害賠償か分からないのですが?貸したものを返せと言う事でしょうか?

taba0227
質問者

補足

買って渡した物などに対し立て替え払いをしたと主張し現金で請求されています。宜しくお願いします。

  • tky-ny
  • ベストアンサー率27% (275/1003)
回答No.1

お役には立てませんが、ご参考まで・・・。

参考URL:
http://law.legal-act.net/
taba0227
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

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