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歩道を走る自転車
自転車は軽車両なので歩道走行可の標識が無い限りは 車道の走行だと思うのですが 普通に歩道を自転車が走行し何度も(身体に)当て逃げされたり 女子高校生に注意すると反省(謝罪)もなく笑って逃げて行きました。 こんな感じな危険な目に遭ってます 自転車は歩行者通行妨害とかいうものに当たるのでしょうか? 歩道走行・逆走の罰則とかあるのでしょうか? あと怪我が無い場合の 当て逃げをされた場合は警察に言うっても無駄なのでしょうか? よろしくお願い致します。
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- tetsumyi
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回答No.1
怪我が無い場合に警察に言っても何もしません。 自動車にぶつけられても擦り傷程度だと話は聞いても相手がその場にいなければ何もしようとはしません。 今の警察は実績を挙げることが仕事と考えていますから交通違反を取り締まった方が法律違反を見つけたという結果が残って点数稼ぎになります。 自転車は歩道を走って良いという標識が無い場合は車道を走るように法律で決められていますが現状は自転車が車道を走ることができるような状況でないところが多いです。 むしろ、車道を走ると事故が多発することが考えられますので警察も取り締まることができません。 仮に、車道を走るように強要して事故が起きると大問題になります。 別の問題は日本の道路は自転車が走ることを想定して作られていないことです。 自動車から税金を取って道路を作り、自動車が走り易い道路と事故を起こさないように歩道を作りますが自転車は税金を払わないので自転車のための道はありません。