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自転車通行可の歩道は・・・
9月にはじめてのスポーツバイク納車を心持にしている者です。 このサイトで色々勉強させていただいてますが 一つ気になっている事が有るので回答お願いします。 「自転車通行可」の標識がある歩道は、 進行方向右側の歩道を逆走?してもいいのですか? 先日、標識が裏表に付いているのに気が付きました って事は逆走は許される行為? それとも歩行者に見せる為? 横断歩道の隣の自転車横断帯の自転車マークの向きが 向う向きとこっち向きの二つ付いてます。 自分としては歩道も左側通行だと思ってなのですが・・・ 過去の回答を見ると逆送してみ良いような回答もあります 明確に法律で決められてるのでしょうか? http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000003000000013000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0178.htm 上記のどちらにも明確に書かれていません・・・
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法律上、自歩道(自転車通行可 の歩道)では特に規定されていないので右側歩道を走るのは大丈夫です。歩道を走る際の規定は、「道路側を走る」ということだけです。 ただ、先の方も書かれているようなすれ違いの問題や路地から出てくる車が左側からの自転車を認識しにくいなどの問題もあり、極力右側歩道は走らないようにしています。 出来ることなら歩道も左側を走るように決めて欲しいと思っているのですが。
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- tomoko_fujita
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「自転車通行可」の標識がある歩道であっても、左側通行でなければならない、と考えます。 歩道通行する際の「自転車は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない」の規定(道交法第六十三条の四の2)は[自転車の交通方法の特例](道交法第三章第十三節の表題)であって、[通例]である「左側通行」を乗り越えるものではありません。 よって、「右側通行してもよい」という考えは成り立ちません。 今さっき、自宅そばの「自転車通行可」の標識を見てきました。確かに裏表に付いていました。 但し設置場所が、[自転車通行可でない歩道付の片側1車線の道路]と[自転車通行可の歩道付の片側2車線の道路]の交差点の角に斜め向きに設置されていました。 この「斜め向き」という絶妙の角度の設置方法に意味が有るのかどうかは分りません。
- skita
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>「自転車通行可」の標識がある歩道は、 >進行方向右側の歩道を逆走?してもいいのですか? 良いか、悪いかは分かりませんが、 もし、進行方向右側の歩道を走行していて、どかせない障害物 が有って、どうしても車道に一旦出たい時、危険(車道を逆送する) で車道には出られませんね。 と言うことで、私は、進行方向左側の歩道が工事中で無い限り、 つねに進行方向左側の歩道を走行するようにしてます。
お礼
早々に回答有難うございます。 僕も進行方向左側の歩道を走るように心がけますが ふと・・・標識を見たときに道路交通法では どうなのかな???っと思ったもので・・・ 有難うございました。