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自転車の車道走行についての正しい認識とは?
- 自転車の車道走行について、車道と歩道の扱いは歩道の有無によって変化します。
- 歩道が存在する場合、歩道までの部分は車道となり、自転車は車道の左側を走行する必要があります。
- 歩道が存在しない場合は、自転車は車道の内側を走行する必要があります。歩道上では自転車は走行することができません。
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質問者が選んだベストアンサー
>歩道が存在しているのならその車道外側線より外側、歩道までの部分は「車道」になり、 その部分に関する定義はありません。 つまり車道であると断言できない部分です。 >自転車は軽車両(低速車)ですのでその車道の左側に沿って左側走行しなければならず、 そういう法律はありません。 自転車と自動車やオートバイを区別して走行場所を分ける法律すらありませんから、道交法に従えば、自動車と同じ場所を同じように走ることになります。 ただし、車両通行帯のない道路の場合は、道路の左側端に寄つて走行するとなっています。 車両通行帯とは、車両が道路の通行るよう道路標識によって定められた部分ですから、一車線の道路であっても、車道があるならこれに該当しますから自動車と同じように走行することになります。 車両通行帯のない道路においては、道路の左端よりでありまする。 >車道外側線よりも外側に歩道が存在しない場合、車道外側線よりも外側は「歩道」となり 歩道ではなく路側帯です。 路側帯は歩行者の邪魔にならなければ自転車も走行可能ですよ。 >歩道は特に許可された場合のみ自転車は「歩行者の安全を確保した上で走行することができる」 違います、歩行者の邪魔にならない範囲内での徐行のみできます。 歩行者の邪魔になる場合はその場で停車することが義務です。 徐行は時速五キロ未満。つまり、歩行者とほぼ同じ速度までです。 >歩道上は車道ではないので「逆走」の定義が存在しない。 そうなります。 あと、基本的に、自転車レーンも正確には普通自転車走行指定部分という名称で、歩道の一部の、歩道を自転車が徐行する時に通行することを指定された部分で、歩道の一部ですから当然徐行が義務です。 ただし自転車レーンに関しては、歩行者がいなければ安全な速度で通行できるとなっていますから、自転車レーンなら「歩行者の安全を確保した上で走行することができる」と言えるのではないかと、、、 -------------- 第1章 総 則 (定義) 第2条 7.車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。 -- 第3章 車両及び路面電車の交通方法 第1節 通 則 (通行区分) 第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 (軽車両の路側帯通行) 第17条の2 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができる。 2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。 (左側寄り通行等) 第18条 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、<略> 軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。 ただし、追越しをするとき、<略> 又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.1
その他の回答 (5)
- charinka-
- ベストアンサー率5% (9/162)
車道で自転車の走る位置や場所を調べていたら、 いい動画がありました。 動画の中で全てわかりやすく説明されています。 文字で長ったらしく書くより、 動画は一目瞭然わかりやすい。 http://www.youtube.com/watch?v=qgk_DNbQYZg
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変わかりやすい動画ですね。 私の質問とちょっと主旨が違いますが参考になります。 ありがとうございました。
- BuriBuri4
- ベストアンサー率28% (150/525)
自転車を同じ軽車両の例えば馬車に置き換えて考えててみれば分かります。 歩道通行の例外規定は普通自転車に対してのみ適用されますので自転車ではあっても普通自転車の規定から外れている場合には歩道通行の例外は適用されません。 車道外側線の左側は「走行出来る」であって「走行しなければならない」ではありません。 オートバイ等は車道外側線の左側の走行は禁止されています。 また車道外側線が二重(ニ本線)になっている場合は軽車両も走行出来ません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ただ今6番様の回答によってほぼ解決いたしました。 ありがとうございました。
- mpascal
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車道外側線より歩道側の路側帯に歩行者が要る場合は、歩行者優先です。 自転車は、基本的には車道外側線より車道側よりを走るのが原則ですが、路側帯に歩行者が居ない場合に例外的に走行が認められています。 歩道があるか無いかは、関係ありません。(歩行者は歩道があれば歩道を歩かなければならないのですが)
お礼
補足とお礼を誤ってしまいました。申し訳ありません。 また大変わかりにくい補足欄になってしまい申し訳ありません。 路側帯の外側に歩道がある場合は路側帯は車道になり、歩道がない場合は路側帯が歩道になるという認識です。 言い換えると歩道がある場合は車道外側線の外側を走行し歩道が無い場合は車道外側線の内側を自転車は走るものと思ってました。 走行する場所が車道であるからこそ左側通行の原則により自転車は安全に走ることができ、そこが歩道となるならば自転車同士の正面衝突が発生してしまう危険性を内包するのではないかと思っていました。
補足
ご回答ありがとうございます。 「車道外側線より歩道側の路側帯に歩行者が要る場合は、歩行者優先です。」交通弱者保護ですので歩行者が優先です。わかります。 「自転車は、基本的には車道外側線より車道側よりを走るのが原則」そうでしょうか? 「完全車道」と「歩道の有無で車道にも歩道にもなる部分」を「完全車道の外側の線」によって区別し、その最も外側の車道部分を自転車は走行するものではないのでしょうか? そしてそれが車道である以上、逆走を防止するとも考えていました。 ですが、路側帯に歩行者が居ない場合に例外的に走行が認められています。」私は路側帯と路肩を混同しているのでしょうか?
専門家ではありませんので正しいかどうかは判断できませんが、 私は、自転車は道路の左端ではなく、左側端を走るものと認識しています。 左端は原付の通行区分。 でも、左側端というのは落ち葉の溜まってる部分ではありません。 安全に走れると自分が判断した上での左側端。 ですから、場合によっては原付が自転車の左側を走る事態も生じるかもしれませんね。 それで事故が起きた場合、左側端の判断をするのは司法ではないかと。
お礼
補足とお礼を誤ってしまいました。申し訳ありません。
補足
ご回答ありがとうございます。 大変申し訳ないのですが回答者の指す道路とは車道なのか歩道なのか分かりかねます。 左側端も道路のどの部分を指す言葉なのかわかりません。 原動機付き自転車・原付は自転車です。エンジンついてますけど。 自転車と同じ軽車両ですから車道を走行します。 なので基本的に自転車と同じ走行帯を走る…という認識です。 これは道交法で定められた共通認識だと思っています。 自分の勝手な判断で事故を起こしそれを司法で裁かなくても良いように道交法と言うルールを定め、共通認識のもと安全に走行できるように。
- chikusuke
- ベストアンサー率14% (132/886)
そもそも、路側帯と車道外側線は別物ですよ。 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CF%A9%C2%A6%C2%D3 歩道の有無で、意味が変わります。 (バイクは路側帯のすり抜けはダメなんですけど、原付は特に多いですよね。)
お礼
補足とお礼を誤ってしまいました。申し訳ありません。 また、回答していただいたことへのお礼を申し上げていませんでした。ありがとうございます。
補足
質問文の書き方が良くなかったようです。 車道の左端の実線の外側は路側帯と呼び、路側帯は車道であり歩道でもある。 その別は路側帯よりも外側に歩道が(なんかわかりづらいので歩行者専用道路とで呼んじゃいましょう)存在するか否か変化する。 と認識しています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変詳しく分かりやすい説明と質問者の誤った認識に丁寧にご指摘くださり感謝いたします。 市街地などの一段高くなっている部分(自転車歩行者道のことだった。歩道との読み方はしない)と路側帯は歩道と考え、基本的には車道ではないのでその路側帯を「走ることができる」自転車は逆走の定義がないため自転車同士の正面衝突の危険が常にあると考えて良いのですね…。 ブルベには夜間走行が多々あります。 その際に夕方、無灯火の対向自転車と遭遇することがあり大変驚くとともに危険を感じていました。 当方北海道在住で自歩道の下の路側帯を「車道」と認識し主に走っていましたが、考えを改めなければなりませんね。 現状の道交法では自転車はちょっと窮屈な感じがしますね…。 大変参考になる回答をありがとうございました。 ご回答くださった皆様、お手数をおかけいたしました。 ありがとうございました。