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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険について)
雇用保険の離職票について
このQ&Aのポイント
- 68歳の嘱託社員が2月誕生月で更新しないことを合意したが、働く意思があり週36時間勤務のパートタイマーとして現在も雇用されている。嘱託社員時の雇用保険は継続しているため、離職票は発行できないと思われる。
- 68歳の嘱託社員が2月誕生月で更新しないことを合意したが、現在もパートタイマーとして働いている。嘱託社員時の離職票の発行は不可能と思われる。
- 68歳の嘱託社員が2月誕生月で更新しないことを合意したが、パートタイマーとして引き続き働いている。嘱託社員時の雇用保険は継続しているため、離職票の発行はできない。
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質問者が選んだベストアンサー
雇用保険制度の中で「離職証明書」および「離職票」を発行するのは「その雇用する被保険者が離職により被保険者でなくなったとき」のことです。 お尋ねの社員の方は、雇用形態こそ変わったものの「雇用保険も継続加入している」のなら、上記の「被保険者でなくなったとき」には該当しません。よって離職票は発行できないです。 もし、その社員様が今回パートタイマーのやめて求職活動したいということなら、パートをやめた時点で初めて離職票を発行することになるでしょう。 参考に↓ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi01.pdf
お礼
ありがとうございました。やはり、(現状では)離職票の交付は不要ということで理解しました。