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社会保険適用除外になる場合
今会社で60歳以上を雇用しているのですが本人より 社会保険事務所に行って確認したところ、年金受給を受けることが出来ると言われたみたいです。会社から見て継続雇用すると年金受給が出来ないようです。 一度退職扱いして再雇用した場合労働時間や日数が制限されると聞いたのですが具体的にどのような場合があるのでしょうか?
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現在60歳で受給権があるとすれば特老厚(報酬比例部分)の受給となります。今現在62歳であれば定額部分の支給も始まります。これは老齢厚生年金の定額部分を廃止し国民年金の基礎と同じ扱いにする経過措置ですので今現在60オーバーだと生年月日が大変重要になってきます。 働きながら年金を受給する制度の事を高在老と呼びます。 これにはいくつかの制限があって大雑把に以下の様になります。 1.60歳以上65歳未満の方で厚生年金加入事業所に勤める方 (1)報酬月額、年金月額換算した額、該当月以前1年間の賞与を月換算した額の合計が28万を超えない場合 (2)正社員の3/4以上働かない場合 上記のどちらかが該当した場合のみ年金は全額支給されます。但し(1)のケースでは28万を超えても一部支給というケースがありますので社会保険庁のHPなどで正確な計算式をもって研鑚するのが良いと思います。 継続雇用した際には大抵(1)に引っかかり全額停止になるでしょう。再雇用の場合は(2)のケースに注意する必要があります。(2)のケースはバイトやパートと同じで、厚生年金適用事業所が使用者を年金や保険の対象とするかどうかの基準として決まっていますので会社側は深く理解していると思います。
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非常に参考になりました。ありがとうございました。