• 締切済み

バイトを辞めたい。

今の自分のバイト先は、バイト先に入ってから付き合っている人と同じなのですが、会社側は、「付き合ってても構わない」と言っておきながら、絶対にシフトを一緒にしてくれません。 なのに、「どちらかが休めば、どちらかが責任で入れ!」と都合のいい時だけ、彼氏彼女ということを利用してきます。 それで時間が合わなくて、正直かなりストレスになっています。 入る時、1年続けられますか?的な質問があり、はい・いいえで丸をするようになっていて「はい」と丸をしましたが。それにハンコを押したわけでもないのに「契約違反か?」って言われて、責任者がすぐに怒るので、辞めることができません。 これは、やはり契約違反になるのですか?辞めることはできないのでしょうか。 辞めていく人は、責任者と喧嘩…もしくは着信拒否などして辞めています。うまく、喧嘩せずに辞めたいです。 良い方法はないでしょうか?

みんなの回答

回答No.8

まあ、貴方たちは良い人なのですね。良い人なのは良いことですよ。 私ならボロクソ文句を言うか、無断で辞めるか、 遊びがてら訴えるかのどれかですね。 タイムカードや給与明細、就業規則、など証拠を持っていないと駄目ですけどね。内容証明送って、少額訴訟を起こしますかね。 弁護士なんて要りませんし。 貴方のバイトしている環境が良くわからないのですが。 個人経営の会社でその社長に、そう言われているのですか? もしくは、会社の店長レベルの人間に言われているのですか? それによって対応が変わってきます。 貴方は何を求めているのですか?今まで残業してきた分のお金ですか? お金なら法律を通して払わせます。 それとも一般論を求めているのですか? 一般論なら辞めたければ適当に辞めれば良いし、残業も30分程度なら目を瞑ってやっても良いですが、一時間もあるなら帰れば良いでしょう。まあ、残業があるのを分かって行くのは、よっぽどお金に困っている以外はお勧めしないですね。帰ろうとしたら色々言われて鬱陶しいですし。則辞める事をお勧めしますね。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.7

ああ契約を違反しているのは会社側ですから やめますと言えばいい  残業代ださないならでるとこにでますと強く言うのも可能 そしてまだ未成年ですよね。それならもっと大丈夫不利な契約なら 一方的に解除になり契約を取り消す事も可能です 一度本社の総務かなんなら社長に直談判してもいい 上司は会社のやとわれですから気にしない 会社に通知すれば終わりです 基本的に相手が喧嘩しているなら話は無理です 労働基準監督署に連絡 かhttp://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.htmlに相談してください 強くなってね 1年続けられますか?これはなんともいえない質問で契約にもならないでしょう もし有期契約は何年何月までの契約とするとなっているはず 基本労働法を知らない馬鹿社員と相手しない。総務に連絡すれば終わりです(会社に連絡しOKをとればいい。基本は人事総務それがだめなら 社長に連絡)

回答No.6

>入る時、1年続けられますか?的な質問があり、はい・いいえで丸をするようになっていて「はい」と丸をしましたが。 文言の内容から、1年という期間を定めた有期契約と考えられるので民法627条等の2週間等の規定による任意退職の対象とはならず、入社1年間は民法628条の規定によりやむをえない事情がない限り退職はできません。(ただし使用者側も1年間解雇はできないことになります。)だた、就業規則等に「退職の申し出は1ヶ月前までに」というような規定があれば中途退職を留保していることになるので就業規則の規定に添えば退職できます。(もっとも中途退職に会社の承認が必要という規定がなければの話ですが)この場合は「1年続けよ」という契約と「Iヶ月前に申し出れば退職可」という異なる契約が存在することになりますがこの場合は労働者に有利な契約内容が適用されます。ただ、22時以降に残業が出ない等の違法な会社であればやっむをえない事情となる可能性もあります。労働基準法の契約内容の相違による即時退職の対象になるかどうかは入社時の説明の有無によります。契約満了まで我慢して続けて22時以降の残業は拒否する等の選択肢はあります。従業員は無給で労働する義務はないので残業拒否しましょう。どうせ辞めたいなら残業拒否で解雇を恐れることはありません。サービス残業拒否で損害賠償を請求される事などは絶対にありません。

回答No.5

残業代が支払われない???なんでそんな会社で働いているのですか?ボランティアですか?勿論、労働基準法違反ですよ。その残業を入れて8時間以内なら法内超過ですので、普通の給料を貰えます。ですが、午後10時以降になると 労働基準法 第37条 第3項 使用者が、午後十時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 とありますので、割増賃金を貰いましょう。 8時間を越えると時間外労働となり午後十時までなら二割五部増し、午後十時を超えるなら(37条1項3項)により五割増し、自分の休日だったのに急に呼ばれ働かされると三割五分増しです。

SaLa0414
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 残業手当のことを同僚の人が責任者に言ったら、「働かせてもらっているのだから、感謝の気持ちを込めて掃除など終わらない仕事はしろ。」的なことを言われたと言っていました。 明日夕方からバイトなのですが・・・。22時以降も普通にあるので、体力がなくて、困っています。 辞める時期を・・・探しています。 7月14日からバイトは入れないし…夏休みは、他のバイトをするつもりなので…。あっさり辞めたほうがいいのかなと思ってみたり…。

回答No.4

まあ、仕事ですから、シフトを一緒にしてくれなくても仕方は無いでしょう。都合のいい時だけ、どちらか入れと言われているようですが、そんな義理はないと言えば良いでしょう。まあ、所詮バイトなんで適当で良いと思いますが、一年間続ける続けないはどこの上司でも結構怒る人が多いですね。はっきり言って、いい会社は一年位すぐに過ぎます。私は頭の悪い者に命令されるのが嫌いなので、直に見切りを付けます。5年間の間で2,3バイトを変わりましたが、最終的には良いバイト先に入れました。もう1年?って気分になりましたね。人が足りない職場は、それ相当の理由があるのです。人が多く、長く続いている人が多いバイトを見つけましょう。辞めたければ別に辞めればいいでしょう。無断で辞めるのは余り良くないので、理由を言って辞めさせて頂くと言えば良いでしょう。経験上、変な会社は直辞める方が良いです。最近の若者は忍耐強くないとよく言われますが嫌々続けるのは非効率です。最後に一言言うなら、仕事先の恋愛は止めた方が良いです。仕事の休みにでも会えば良いじゃないですか。上司から見ると恋愛しているバイトは鬱陶しいだけです。

SaLa0414
質問者

お礼

ありがとうございます。 仕事先の恋愛なんですが…。確かに付き合ったのは、バイトに入ってからなのですが、高校の時に告白していた結果が出たのが、大学入ってから、つまりバイトを始めてからなんです。振られると思っていたので、バイト同じでも構わないや。と思って入りました。バイトは、お互い高校時にお世話になっていた場所で働いているので…付き合ったことを話したら、構わないと言ったんです。 でも…もうこれからは、お互い同じバイトはしない!!て決めました!!

  • G-0
  • ベストアンサー率48% (16/33)
回答No.3

シフトが一緒にならないのは仕方ないにしても(会社側は働いてもらいたいため万が一・・・ね)休みをとったらどちらかが責任で入れというのは間違っていますね。 >入る時、1年続けられますか?的な質問があり、はい・いいえで丸をするようになっていて「はい」と丸をしましたが これはいわゆるアンケートみたいなもので本人の向上心などを計るものと思われます。決して契約書ではないのでご安心ください。 同じシフトは我慢するとしてどちらかがってのははっきり責任者もしくはその上司に当たる人に言うべきです。 辞めたいのであればその旨をきちっと説明し申し出た日から3週間以上後に退職願いを出すといいと思います。 あなたがなにも非を感じる必要はありません。 その責任者さんの矛盾点をはっきり言って毅然とした態度で勤務しましょう。 ちなみにアンケート等にまったく効力はないので契約違反かと逆に脅迫の罪にその責任者を処すことも可能といえば可能です。 ただ辞めるのであればその彼女?彼氏?も一緒に辞めたほうが言いと思います。 その責任者さんの性格から風当たりが辛くなる可能性も・・・。 円満に行くことを願ってます。

SaLa0414
質問者

お礼

ありがとうございます。自分は、今大学1年生で…大学の授業と並行してアルバイトをするのが、こんなに大変なのだとわかりました。 彼氏にも相談して話してみます。

  • tky-ny
  • ベストアンサー率27% (275/1003)
回答No.2

http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku01.html からの抜粋です。  使用者が労働者を「解雇」する場合については、労働基準法第20条において、少なくとも30日前にその予告をすることが定められていますが、労働者側の任意退職については、民法に規定されています。すなわち、労働契約に期間の定めがない場合には、いつでも任意退職の申し出を行うことが認められており、任意退職の申し出後、原則として2週間後に退職の効果が生ずることとされています(民法第627条第1項)。  一方、労働契約に期間の定めがある場合には、原則として途中退職はできませんが、やむを得ない事由があるときは、即時に契約を解除することが認められています(民法第628条)。 いずれにしろ、一年待つ必要はありません。 お書きになっていることが事実なら、辞めるほうが賢明かと思います。 彼氏も一緒に辞めた方がいいでしょうね。 嫌がらせされないとも限らないでしょうから。 店側の論理からすると「二人も辞めやがって」でしょうが、 そうさせた店が悪いです。

SaLa0414
質問者

お礼

ありがとうございます。 あと…バイト代が22時までしか出ないんです。 22時以降は残業になるんですが、「残業手当はない」と言われていたから、仕方ないと思っていたのですが…30分ならまだしも、1時間2時間も残業があるんです。帰りが深夜なのは毎日のこと。これでも…「残業手当はない」と言われたら、仕方ないのですか?

回答No.1

約束をした時点では続けられると思ったのですから仕方がありません。 契約違反をしたから罰則金をとられるわけではありませんよね? アルバイトにそこまで求めるのも珍しいですね。 すみません、学業が忙しくなったので、契約違反と言われてしまうかもしれませんが、親ともよく相談して。。。など。 たとえ本当の理由でないにしろ、”親”、”学業”など「致し方ない」理由をつけて説明すればとめられないのでは?

SaLa0414
質問者

お礼

契約違反の罰金はなかったと思います。 入る時に、履歴書がいるわけでもなく…。そこの責任者が面接するんじゃなくて、バイトの中で、一番地位の高い人が面接するので、曖昧なことばかり言うんです。それで、辞める時も入った時の面接者の人に言ったら良いんだと思って言ったら…そこの責任者に怒られたんです。 入る時は、曖昧なのに…辞めるときは責任者じゃないといけないっていうのは、どうなのですか?

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