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健康保険の扶養家族

私の妻がパートで働いています 週に20時間以上働くという事で社会保険に加入しました(70才過ぎているので厚生年金の加入は無し) 妻のパート収入は交通費込みで月に15万円位で、年金を1月あたり55000円位受給しています 今まで夫婦で国民健康保険に加入していて 妻だけ国保を抜けました 私はパート収入が年に60万位と 年金収入が年に170万位有ります。 妻だけ国保を抜けて社会保険に加入しましたが、私も妻の扶養家族で健康保険に加入できるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

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  • y0702797
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回答No.1

60歳以上のパートの場合は、原則として年間収入180万円未満であれば、配偶者の社会保険の扶養に入ることができます。 パート収入と年金収入が両方ある場合は、足した年間収入が180万円未満であれば、扶養から外れません。 配偶者の扶養から外れた場合は、自分で国民健康保険料を支払う必要があります。 つまり、パート収入と年金収入の合計が180万円未満であれば、扶養に入れます。

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