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60歳到達時の手続きについて

お世話になります。初めての事柄なので教えて下さい。 2年前に雇用した社員が4月末で60歳になり、今の雇用形態は月23万、1年更新の嘱託となっております。継続雇用で60歳になったら月20万に下がる予定です。 60歳到達時の手続きを調べた所、高年齢者雇用継続基本給付金なるものがあり、今回の賃金低下率・年数では対象にならないと思いますが、60歳になるという事で事前に何か手続きする事はあるのでしょうか?また、社会保険も60歳になったら何か手続きする事はあるのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答No.2

社会保険(健康保険)および年金(厚生年金保険)に関しても、 被保険者が60歳を迎えたことによって事業主が特に何かを要する、 ということはありません。 しかしながら、以下に示すように、 「特別支給の老齢厚生年金」の支給停止が絡むケースが多いため、 事業主としては、これに絡んで被保険者に不利益を生じさせないよう、 賃金月額等を十分に調整してゆく必要にせまられます。 ※ 特別支給の老齢厚生年金 ( http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen07.pdf )  老齢厚生年金は、通常、65歳以降で支給されるものですが、  生年月日等の一定の要件を満たした者については、  60歳~64歳においても受給することができます。  これを言います。 ● 在職中の「特別支給の老齢厚生年金」の支給停止  特別支給の老齢厚生年金を受給できる人が  在職中で厚生年金保険の被保険者であるときは、  以下のしくみにより、年金額の一部が支給停止となります。 (1)基本月額 + 総報酬月額相当額 ≦ 28万円  支給停止にはなりません。年金は全額支給されます。 (2)基本月額 + 総報酬月額相当額 > 28万円  A.基本月額 ≦ 28 万円 & 総報酬月額相当額 ≦ 48 万円   支給停止基準額 =    〔(合計収入額 - 28万円)× 1/2〕× 12か月  B.基本月額 ≦ 28 万円 & 総報酬月額相当額 > 48 万円   支給停止基準額 =    〔(48万円 + 基本月額 - 28万円)× 1/2     +( 総報酬月額相当額 - 48万円 )〕× 12か月  C.基本月額 > 28 万円 & 総報酬月額相当額 ≦ 48 万円    支給停止基準額 =( 総報酬月額相当額 ×1/2)× 12か月  D.基本月額 ≦ 28 万円 & 総報酬月額相当額 > 48 万円    支給停止基準額 =   〔48 万円 × 1/2 +( 総報酬月額相当額 - 48 万円)〕   × 12か月 注: 総報酬月額相当額 =  当月の標準報酬月額 +(直近1年間に受けた賞与額の合計)÷ 12 基本月額 = 年金額(加給年金額を除く)÷ 12  <加給年金 ‥‥ 配偶者や子がいる場合の加算> ● 高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金との間の調整  高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金とを  同時に受給できる場合には、  先述した支給停止に加えて、  原則として、標準報酬月額の6%に相当する額を上限として、  年金の支給が停止されます。 以上2つの回答でおわかりになったことと思いますが、 事業主としての煩雑な手続き等は特に必要とはされないものの、 60歳を境にして、年金との調整が絡んでくるため、 事業主には諸制度の十分な理解・把握が望まれる、というのが 結論となります。  

その他の回答 (1)

回答No.1

雇用している被保険者が60歳に達したときの、 雇用保険制度における賃金の届け出は、 平成16年1月1日以降、次のように取り扱われています。 注:  それまでは「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書」の発行を  必ず、要していました。 1)  事業主は、公共職業安定所長に対して、  雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書を提出する義務は無い。  (注:提出義務が廃止されました) 2)  被保険者が、  高年齢雇用継続基本給付金の初回の支給申請を行なう場合に、  その支給申請書に、  雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書を添付する。  したがって、事業主は、このときに、  被保険者からの求めに応じて、同証明書を被保険者に交付し、  被保険者を通じて、公共職業安定所長に提出する。 要するに、60歳到達時の届け出に関しては、 その被保険者が高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合に 限られます。 ですから、事前手続は不要です。 但し、事業主として、 被保険者の受給資格の有無を確認したい場合は、 被保険者の受給申請を待たずにその確認等を行なうことができます。 そのときには、 事業主が直接、同証明書を公共職業安定所長に提出し、 被保険者の受給資格の有無を確認します。 ご質問の例の場合にも、 できれば、そのようにすることが推奨されます。 ちなみに、高年齢雇用継続基本給付金は、 60歳以上65歳未満の高年齢者の安定した雇用を確保するための 雇用保険施策である、高年齢雇用継続給付の1つです。 高年齢雇用継続給付には、以下の2種類があります。 1.高年齢雇用継続基本給付金  失業給付の「基本手当」(いわゆる「失業保険」のこと)を  受給しない人が対象 2.高年齢再就職給付金  基本手当を受給して安定した仕事に就いた人が対象 高年齢雇用継続基本給付金は、 支給対象月の賃金額が60歳到達時の賃金月額の75%未満に 低下した状態での雇用で、 被保険者であった期間が「通算して5年以上」である方が対象です。 60歳到達時とは、年齢計算に関する法律に基づき、 満60歳の誕生日の前日のことを言います。 誕生日当日ではありません。 なお、「通算して5年以上」ではない場合でも、 被保険者であった期間が5年以上となった時点で 受給資格が生じますから、その点には十分に注意して下さい。 また、その場合に限り、 60歳到達時ではなく、その時点での賃金月額を見ます。 また、通算できる期間は、 離職日の翌日から起算して1年後の日までに再就職し、 基本手当や再就職手当、傷病手当のどれをも受給していないことを 条件として、それまでの被保険者期間を通算します。 なお、傷病手当とは、 求職期間中の傷病のために基本手当を受け取れなくなった場合に 基本手当の代わりとしてあとから支給されるものであり、 健康保険の傷病手当金のことではありませんので、 くれぐれも両者を混同しないよう、十分に注意して下さい。 ということで、雇用保険に関しては、上述のとおりです。 また、社会保険や年金については、別途お答えしたいと思います。  

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