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60歳到達の方が退職します。

もうすぐ60歳の誕生日をもって退職される方の、雇用保険に関しての会社での手続きで教えていただきたいことがあります。 資格喪失の手続き(離職票の作成)はいたします。 その際、 「雇用保険60歳到達時等賃金証明書」 「高年齢雇用継続給付受給資格確認表票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」 の手続きも必要でしょうか。 この場合の手続きは義務付けられている事なのか、もしくは本人の希望等がない場合には、手続きをしないのか等も分かると助かります。 離職票が必要って事は、再就職もありえるのでやはり手続きは必要なのか・・・? ・・・とも、思うのですが。

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回答No.1

 定年後再雇用される従業員が定年後も雇用保険の被保険者となるかどうかによって、大きく手続きが変わってきます。雇用保険の被保険者となるのは、所定労働時間が週20時間以上で31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合です。 詳しくはhttp://www.nakamura-office.jp/z027.html

noname#161690
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問の仕方が悪かったようで、申し訳ございません。 解決できませんでしたので、もう一度出直します><