• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:60歳到達時の手続きについて)

60歳到達時の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 初めて雇用した60歳前後の方の雇用保険の手続きや賃金登録について質問です。
  • 期間雇用社員であり、所定労働時間は週40時間の日給月給制です。
  • 60歳到達時に雇用保険の手続きが必要か、さかのぼって登録できるか、また賃金登録は必要かについてお聞きしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

賃金登録というのは雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書のことを指しているのでしょうか? Aさん、Bさんとも65歳未満ですので、被保険者資格は一般被保険者ですので、違いはありません。 60歳到達時等賃金証明書は雇用継続給付のうち、高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合に必要となります。 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件は、 (1)当該被保険者が60歳に達した日又はその日後において算定基礎期間が5年以上あること。 (2)被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、当該被保険者のみなし賃金日額に30を掛けて得た額の75/100を下回ること。 (3)支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額(339,235円)未満であること。 支給期間は65歳に達するまでなので、Bさんは該当しないことになります。 Aさんは3ヶ月ですが受給期間があるので該当しますね。 平成16年1月1日の雇用保険法施行規則改正により、被保険者が60歳に到達した場合等における事業主の公共職業安定所に対する 賃金月額証明書の提出義務が廃止されています。 従って、60歳到達時等の賃金月額登録及び受給資格確認手続きは、 原則として初回の高年齢雇用継続基本給付金支給申請と同時に行うこととなります。

noname#85521
質問者

お礼

60歳到達時等賃金証明書のことをさしております。 賃金登録が必要だったはずだと言われ、調べたのですがいまひとつ確信が持てずにいたので、ご回答頂けて助かりました。

noname#85521
質問者

補足

つまりBさんは何も手続きは不要。 Aさんは64才9ヶ月のときに、60歳時点と比べて賃金が75/1000を下回れば手続きを行うことですね。 Bさんがもし以前の会社で雇用保険に入っている社員だったら、離職証明書が60歳時点の賃金の証明の代わりになるということで、それを現在の給与と比べて下がっていたら手続きを行う。 ということでよろしいでしょうか?

関連するQ&A