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具体的に教えて下さい。
自分の会社をこの6月決算を最後に休眠にしようと思っています。 売上も減り赤字経営では均等割りを払うのも大変で会社としてのメリットもありません。 同業他社に入り仕事を続けるともりです。そしてまた稼ぎが増えたら自分の会社を経営して行きたいと考えています。 (1)そこで手続きは1月から6月までの源泉半年分を納めないといけないのですか?決算後の均等割りも(払うものとは思っていますが) (2)払った源泉所得税は次の会社の年末調整でまとめて良いのですか? 均等割りはどうですか? (3)住民税は今の会社で来ている分を払うのですか? (4)休眠会社の通帳はどうすれば良いのですか? 今自分が気付いた点は以上です。何か他にしておかなければいけない 事が有ればそれも教えてください。宜しくお願いします。
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>そこで手続きは1月から6月までの源泉半年分を納めないといけないのですか? 源泉所得税の質問でしょうか。 源泉所得税は、個人の給与に対する税金です。これは支給月の翌月10日に納付 するべきものですので、納付されていないのであればかなり問題があります。 (給与を支給していないのであれば納付の必要もありません) >2)払った源泉所得税は次の会社の年末調整でまとめて良いのですか? 源泉徴収票を次の会社の給料担当者に渡してください。 年末調整が可能となります。 本年は、就業しない場合等は確定申告を行う事になります。 >決算後の均等割りも(払うものとは思っていますが) これは、法人道府県民税(又は都民税)や法人市町村民税の質問でしょうか。 http://www.paw.hi-ho.ne.jp/sakamoto-k/zeikin/kyumin.htm を参考にしてください。休眠会社を再開すると繰越欠損金が意味を持ちます。 しかしながら、株式会社ですと役員の改選や登記が休眠中でも必要です。 休眠するメリットは、繰越欠損金を持ち越せる事が大きいと思われます。 休眠と、解散でどちらが得かよく考えて対応してください。 (社名の温存等、経済的以外に目的があるのであれば休眠がベストです) >3)住民税は今の会社で来ている分を払うのですか? 個人所得の住民税の事でしょうか。 住民税は、昨年度(平成18年1月~12月)に対して課税されます。よって本年度 は、6月は7月以降より少し高い額、7月~翌年5月は同額の納付となります。 これは、源泉所得税と違って昨年分の分納ですから、税額が変わることはあり ません。例え今後無職となっても納税しなければなりません。 次の会社に就業する時期によっては、個人で住民税を納付(会社が代行しない) しなければならないかもしれません。 >(4)休眠会社の通帳はどうすれば良いのですか? 休眠ですから、再開するときには引続き業務ができる状態にする必要があり ます。よって決算書や申告書等の重要書類も保存しておく必要があります。 解散の場合はこの限りではありません。
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会社の話(均等割)と経営者個人の話(所得税・住民税)をごっちゃにしているように思われますが、これらは別の問題ですから区別する必要があります。 ・源泉所得税は役員や従業員から預かっている税金であり、会社の税金ではありませんから、それを預かっている限り納める必要があります。給料を払っておらず所得税を預かっていないなら納める金額はないことになります。年末調整は年末まで継続して給料があることが前提ですから、途中で支給がなくなるのであれば年末調整はできません。個人の確定申告で精算することになります。 ・休眠中でも会社が存在している限り均等割は発生するのが原則(法律上減免する規定がない)らしいですが、地域によって取り扱いが異なるようです。市役所などに相談してください。 http://irie-office.cocolog-nifty.com/column/2004/11/post_10.html なお、会社の均等割は年末調整とは関係ありません。 ・住民税は会社で給料天引できなくなるのであれば個人で納める必要があります。市役所などに相談してください。 ・会社の通帳は休眠にしていても帳簿とともに保存しておく必要があります。
お礼
もちろんです。私の会社ですから会社としての場合と報酬を貰っている側としての事でお聞きしたつもりです。うまく説明ができませんでした。失礼しました。均等割りに関しては確認してみたのですが、必ず払う必要があるとはっきり言いませんでした。解散も考えてはみましたが 取り合えず残そうと思い休眠を考えました。ありがとうございました。
補足
休眠の手続きは無論翌期前までに提出しなければいけないですよね。 私の会社は23区内に有るので都税事務所にも同じように翌期前に手続きするのですか?