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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3人の保証人)

3人の保証人の借金返済に関する問題・疑問

このQ&Aのポイント
  • 祖父が友人からの借金の保証人になったが、友人が途中で亡くなったため返済が問題となっている。資産はわずかな畑で、畑の競売予定がある。
  • 問題は、相続放棄をしなかった友人の姉の返済義務や、友人の娘の夫の保証人の状況、また、祖父以外の2人の支払い能力などである。
  • 法律に詳しくなくわかりにくいが、回答をお願いしたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

質問に記載された事情からの判断です。(加えて金融機関の保証は全て連帯保証の前提です) (1) A氏の姉は、A氏の資産(農地・出資金・その他)とともに負債(借入金元本金利一切を相続するので、第一義的な返済義務者です。 (2) 離婚に限らずA氏長女の夫は引き続き保証人の立場にいる。農協側が祖父に断り無く長女夫を保証人から離脱(保証免除)させていれば、祖父は当該人の負担割合(通常3人保証人で1/3)の返済義務は無くなる。 (3) 農協側は本来3人の連帯保証人全員に対して各々全額支払えと請求でき、誰からも債権の回収をすることが可能です。(債権の3倍の回収ができる、事にはなりません) 自己の負担割合(通常平等)を超えて債権者に支払った連帯保証人は本人・他の保証人へ求償権を行使する事ができます。本件では他2名に対して1/3を返せ、相続人Aの姉へ負担額全額あるいは他保証人から回収後は残り1/3を返せと請求することはできますが、当事者に資産があるか否か、は求償権とは別次元の問題です。 以上を踏まえて、一部推測含みですが、 (4) 農協が祖父に全額請求してくれば、祖父は債務全額を返済しなくてはいけない。 (5) 債務の1/3のみ請求があるのなら、むしろ好意的な対応と考えられるので、可能なら即時に返済して、後は知らないで済ませる方が賢明。(当然書類で明確化するか保証書辞退を回収する) (6) 連帯保証人に催告の抗弁権はないが、債務と出資金の相殺及び担保物件競売による内入後の残債務を返済したい、旨の要求なら通常は受け入れられる筈。 (もっともそれらの回収額を考慮して祖父宛請求が1/3なのかもしれない) (7) 保証人として債務を返済後は上記の通り本人相続人・他保証人への求償が可能だが、債務全額を返済するまでは、保証人から求償権の行使が出来ないという条項が保証契約書には入っているので、現実には動きが取れない。 という感じです。

kikikieki
質問者

お礼

連帯保証人かどうか、きちんと書類を確認したいと思います。 おそらく農協側も書類等を提示して祖父に説明しているのでしょうが、70歳過ぎの独居老人には理解しにくい内容なのでしょう。 家族がきちんと法律を理解した上で、農協と協議していきたいと思います。 回答どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 借金の保証人になった 単なる習慣だと思うけど、連帯保証人ですよね。今時連帯保証でない契約など聞かないから。 保証人なら、 > (1)相続放棄をしなかったA氏の姉に返済義務はないのか? を言う権利を持っているけど、連帯保証人は無条件で受け入れなければならない義務を負います。 また、 > 畑を現在競売にかけ、70万ほどで売れる予定 の状況なら、全てを出しての返済が行われた後と考えるのが妥当。 >(2)A氏長女夫妻は現在離婚しており、昨年の協議の場にはA氏長女が出席した。 >  A氏長女元夫は保証人ではなくなったのか?なくなった場合、保証人は祖父とA氏親類の2人となるのか? 代理で出席したと考えるのが妥当。 > (3)祖父は農協に出資金120万円があり、現在引出を凍結されている。 > 祖父以外の2人が支払えないとなった場合、その分の支払いはどうなるのか? 連帯保証人の誰に何万円請求するという権利は、貸し主が持っていて、全額を一人に請求することも認められる。 保証人だと頭割りの金額という権利があるが、連帯保証人は請求されれば一人で全額を支払う義務がある。 >10年ほど前、祖父の友人A氏が農協より400万円貸付を受けた > 畑を現在競売にかけ、70万ほどで売れる予定 10返済し、差し押さえや競売で減るのだから、その金額が確定したら請求が来るかも。

kikikieki
質問者

お礼

農協からの手紙には「保証人」と記載されていましたが、 連帯保証人なのかどうかちきんと契約書などの書類を確認したいと思います。 全く、困った祖父です…。 回答どうもありがとうございました。

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

 ご質問では「保証人」と書かれていますが、「連帯保証人」ではありませんでしょうか。  本当に単なる「保証人」であれば、催告の抗弁(民法452条)で、A氏を相続した人から先に取り立てるように請求できます。  連帯保証人だとすると、債権者は、誰に対しても全額を請求できますから、他の保証人が無資力であれば、資産のある人が全部支払うことになります。  なお、保証人が債務を弁済した場合は、債務者(この場合、A氏を相続した人)に、請求できます。  書かれた事情だけでは判断できないのが、当初の契約時の債務の弁済期が来ているか、滞納によって期限の利益が失われて弁済期になっていれば、保証人は主たる債務者に対して事前の求償権があります(民法460条2号)から、A氏の相続人に対して事前求償することも可能です。  もっとも、400万円借りて10年だと、返済は相当進んでいるようにも思えるので、もし、支払わなければならなくなったら、契約書や返済状況などを書類できちんともらって、条件や金額を確認する必要があるように思います。

kikikieki
質問者

お礼

亡くなったAさんの返済は、2年分しか行われていなかった模様です…。 農協からの連絡通知を見ると「保証人」となっていました。 連帯保証人かどうかなど、きちんと書類を確認して、対策をとっていきたいと思います。 どうもありがとうございました。

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