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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保証協会の債務の連帯保証人の身分を相続放棄した場合(長文))
保証協会の債務連帯保証人の相続放棄とは?
このQ&Aのポイント
- 保証協会の債務の連帯保証人の身分を相続放棄した場合、相続権が生じる親戚筋に迷惑をかけずに解決することができます。
- しかし、連帯保証人の身分が相続される可能性があるため、死亡後の相続放棄にも注意が必要です。
- 保証協会や他の金融機関は、相続放棄をした親族まで調査をして返済を求めてくることがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
銀行の実例でお話します。 相続人全員が相続放棄をすれば、その債権は回収不能債権となります。つまり不良債権です。この債権に抵当権等の担保権があれば、競売手続きによって回収を図りますが、担保がない場合は完全に回収不可能になり、銀行は債権償却を致します(利益金から損失処理を行う事です)。これで当該債権は消滅します。 同じ事が保証協会にも言えます。保証協会は保証人から回収をしていますが、保証人死亡・相続放棄がなされると回収不能になり、償却を致します。 次に私の知りえる法律知識範囲内で相続について述べます。 相続は被相続人が死亡した時点で、相続人が確定します。ご質問の内容に当てはめると友人の母が死亡すれば、相続人は二人の子供に確定します。そして子供二人が相続放棄すれば、相続人が存在しないと言う事になり、子供二人が相続放棄したからといって次に親戚に相続権が継承されるという事はありません。従って質問の事例では親戚筋に保証人の地位が相続される事はありません。 親戚筋に相続権が及ぶのは、夫婦に子供がいない場合です。子供がいない場合の相続権は、 1番・配偶者 2番・死亡した者の実の親 3番・実の親が既に死亡している場合に限り、死亡したものの兄弟姉妹 こうなります。 銀行実務においても配偶者・子供が相続放棄すれば、その債権はそこで終了となります。けっして親戚筋を調べて請求する事はありません。