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連帯保証人への催促について

父が亡くなり財産を整理していたのですが、明らかに マイナスになることが解り、相続放棄することにしました。 整理したところ、4箇所からの借り入れがあり、うち一箇所の借り入れのみ 連帯保証人が付いていました。 毎月末の返済ですが、口座凍結のため先月末引き落としが出来なくなって いたので支払いの催促の連絡がありました。 とりあえず「相続の協議中なので待ってください」と伝えたのですが、 連帯保証人への支払い要求はいつごろから行われるのでしょうか? 相続人全員が放棄してからのことでしょうか? また、その場合一括返済となるのでしょうか? まだその保証人の方とちゃんと話ができてないので、気になって質問しました。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

連帯保証人であれば、相続協議中など債務者関連の 事情など関係ありません。明日にでも請求が可能です。 当然、一括返済になります。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.2

連帯保証人になった方は相続放棄と無関係に今すぐにでも請求される可能性あり。 連帯保証人=借金の本人とほぼ同じですので。

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.1

誰が借金を相続するかが決まっていない限り、 連帯保証人への支払いようも無いのでは?

mini_ras
質問者

補足

ややこしい書き方があったようですみません。 相続人は全員相続を放棄します。 >毎月末の返済ですが、口座凍結のため先月末引き落としが出来なくなって >いたので支払いの催促の連絡がありました。 これは金融機関から自宅に催促の連絡があったということです。 その電話に対し、「協議中なので~」ということを伝えました。 お伺いしたいのは、その金融機関がわれわれ相続人が相続放棄するまで我々のところに催促してくるのか、 相続放棄の協議中でも保証人に連絡したりするものなのか?ということです。