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父親の借金の連帯保証人から外す方法とは
- 父親が借金の連帯保証人になってしまった場合、外す方法はあるのか気になります。父親の高齢などから、自身が連帯保証人になってしまった可能性もありますが、その後の変化や家族関係についても考えなければなりません。この記事では、連帯保証人から外す方法や注意点について解説します。
- 父親の借金の連帯保証人になってしまった場合、その後の家族関係や資産移動などへの影響が気になると思います。連帯保証の契約の解除は難しいケースが多いですが、一部の特例や条件を満たす場合には解除することができる可能性もあります。この記事では、連帯保証人の契約解除の方法やポイントについて解説します。
- 父親が借金の連帯保証人になってしまった場合、その後の変化や家族関係への影響が気になると思います。連帯保証の契約は解除することが難しいケースが多いですが、一部の特例や条件を満たす場合には解除することができる可能性もあります。この記事では、連帯保証人の契約解除について詳しく解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
■銀行が任意で認めない限り(たぶん認めないでしょう)、連帯保証人から外れることはできません。 というのも、連帯保証契約とは「連帯保証人(あなた)」と「債権者(銀行)」との間で結ぶもので、「債務者(父)」は関係ありません。 ■また、あなたが「相続できないのであれば連帯保証人にならなかった」というのであれば、「動機の錯誤」(民法95条)に該当しますが、この場合その動機を相手方(銀行)に予め(契約前に)示していない限り無効には出来ません(判例)。 ■さらに、お父様がはじめからあなたに相続させる気が無いのに「相続させる」とウソをついて連帯保証人にさせた場合は「第三者による詐欺」(民法96条2項)に該当しますが、この場合でも銀行がその事情を(契約当時に)知らない限りは連帯保証契約を取り消すことはできません。
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- messe2006jp
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■消費者契約法が適用できるとしても、連帯保証契約はあくまでも「連帯保証人(あなた)」と「債権者(銀行)」との間で締結するものであって、「連帯保証人(あなた)」と「債務者(父)」との事情は関係ありません。 よって、「不実の告知」に該当するためには連帯保証の内容そのものについて不実の告知をしなければならず、連帯保証人になる条件や動機は関係ありません。 したがって、連帯保証契約は解除できません。 ■契約書すら持っていないと言うことですので、お父様を代理人にして連帯保証契約を結ばれたのでしょうか。 だとすれば、代理人(代理人)には重要事項を説明しているでしょうから、取り消すことはできないでしょう。 また、直接あなたが契約した場合、銀行から白紙の契約書だけが送られてきたのでしょうか。 恐らく、何かしらの説明(送付状など)はあったと考えられます。 銀行がアメリカまで直接説明に来る必要はありませんので、やはり重要事項の説明がなかったとは言えないでしょう。 契約内容については、銀行に問い合わせれば何かしらの回答があると思います。 ■前回の質問を拝見しましたが、法的には、相続財産は被相続人が自由に処分できる性質のものです。 生前の契約や約束には拘束されません。 後妻に持っていかれるのは心情的に良くないでしょうが、お父様をその気にさせられない以上、あなたへの生前贈与以外にこれを阻止する手段はないものと思われます。 ところで、弁護士には相談されたのでしょうか。 されたのであれば、弁護士以上の回答をここで期待するのは厳しいと思います。 ■結論としては、連帯保証契約の意味を正しく理解せずに保証人になってしまったあなたに非があると思われます。 あとは、相続とは約束に拘束されるものではないので、話し合いでお父様の気を変えるしかないでしょう。 それが出来ないのであれば、相続や入籍などはあなたが指図できる性質のものではない以上、他に取る手段は無いものと思われます。
- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
お父さん単独では融資が受けられなかったのですから、あなたに替わる新しい連帯保証人になってもらえるどなたかを連れてきて、現在の債務を清算し、再度融資を受けるくらいのことが必要だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- dexi
- ベストアンサー率14% (318/2128)
解除はできないと思いますが、誰かが代わりに連帯保証人になってくれるのであれば、可能なのでは? いまのうちに自分に譲るとの遺言状を書いてもらってしまえば、そのままでも仕方ない、とは思えませんか? 費用はかかりますが、ちゃんと弁護士とか通しておけば安心だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
ところで、消費者契約法は連帯保証契約にも適用される ようですが、父が 「アパートを建築したいが年齢的にローンが組めない、 お前には迷惑をかけないし、将来的にはお前が相続する ことになるように遺言書も書くから」 といわれて熱心に頼まれて連帯保証人になった。 これに対して、父は遺言状を作っていません これは「不実の告知」にあたらないでしょうか? また、銀行も連帯保証契約の締結に際して、 保証額、債務者の経済状況、連帯保証人の数、 返済の見込み等の重要事項を連帯保証人に説明 していません。 実際、契約当時、私はアメリカで暮らしており 銀行がアメリカまで説明に来たことはないです。 これは、消費者契約上、問題ないことなのでし ょうか? また、わたしは、契約書自体も持っていないのですが 父にコピーを求めても拒まれるだけですが、 銀行にコピーを請求できるのでしょうか?