- 締切済み
催告の効力を出すためにはどうしたらいいのか?
債務者に対し、内容証明により債務の支払いの催告をしなければなりません。 債務者本人の住所地に送ることになりますが、本人はどうやら数日前より、その住所地にはいないようです。 そこで次のような場合、催告の効力はどうなるのか、また効力がでていない場合は今後どうすべきでしょうか? (1) 債務者本人の家族が内容証明郵便を受領した場合 (2) (1)以外の者で同居もしくは管理人などが受領した場合 (3) 誰も受領せず本人不在で帰ってきた場合 (4) 宛所なし・転居先不明で帰ってきた場合 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2
> 催告の効力を出すためにはどうしたらいいのか 目的は何でしょう。単なる請求でしょうか、それとも時効の中断でしょうか。 単なる請求なら、本人以外が受領しても本人が受領しても支払う意志が相手に無ければ有効とはなりません。 時効の中断なら、内容証明と言う方法自体が有効なモノとはなり得ないです。時効中断は条件が厳しいから、裁判を前提としたモノでないと。
- kasutori
- ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1
その債務者ってどういった債務者でしょうか?連帯で債務を持つ方ですか?また、債務者には保証人、連帯保証人などはいらっしゃいますか? 見つからなかったら催告にならないですよ。
質問者
お礼
いえ、単独の債務者で保証人はいません。
お礼
ご回答ありがとうございました。