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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:催告書の威力、効力はどのぐらいあるか?)

催告書の効力・威力とは?甲乙の主張と裁判の勝ち目は?

このQ&Aのポイント
  • 甲乙が契約不履行となった場合、甲が催告書を送り効力・威力を持たせることがある。
  • 甲は期限内の履行を要求できるが、乙は一週間以内の期限設定に反論することができる。
  • 裁判においては、催告書の要求内容が契約書に記載された内容と一致していれば、甲の主張が認められる可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  商売柄、「・・・ までに滞納している家賃○○万円を支払え。支払わない場合は、催告なしに×月×日をもって賃貸借契約を解除する」という内容証明を時々送ります。  それが裁判になったこともまあ何度かはありますが、問題になるのは、期限までに○○万円の支払いが「通常」可能かどうかですね。  現実に、催告書発送時において○○万円の滞納があり、それプラス、「ふつうなら」それくらい払えるだろうという期間(相当な期間)を指定してあれば、あちらの事情は斟酌されませんでした。  とくに内容証明郵便に限ったことではありませんが、相手方に読める状態に至れば「到達した」ことになります。  何時効力が発生したかについては、「発送主義」と「到達主義」の争いはありますが、「到達した時点では発生している」というのはどちらも認めていることですので、お書きの内容(相手側の主張)は「抗弁」「弁解」「言い訳」になりません。  ただ、例えば、いくら契約に従ったものであっても「10億円を1週間以内に払え」などというのは無理で、おそらく裁判所は相当な期間を定めた催告とは認めないでしょう。  逆に「10万円を1週間以内に払え」なら、問題ないでしょう。  これくらいなら、これくらいの期間で履行できるだろうという、いわゆる「常識の範囲」でなら自由に決めていいです。  もちろん、催告書で示した猶予期間以外に、質問者さん側に問題がない場合は、というのが大前提です。  

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >ただ、例えば、いくら契約に従ったものであっても「10億円を1週間以内に払え」などというのは無理で、おそらく裁判所は相当な期間を定めた催告とは認めないでしょう。 なるほど、相当の期間を設定する際に、多少は相手の事を汲み取ってやる必要があるのですね。 しかしですね、たとえば貴殿の場合は不動産賃貸業ということで、家賃の滞納に関して、こういった催告書を送るケースがあったようですが、そもそも期日までにきちんと家賃を納める、という約束が前提にあるのですから、家賃を滞納し、さらに催告において「相当の期間」を設けなくてはならない、というのであれば大家さんは踏んだり蹴ったりではないのでしょうか? 家賃だって、一回遅れた程度じゃ追い出したり、催告したりは難しいんでしょ? 3か月とか半年分の家賃を滞納して、初めて催告書が送れるわけでしょ? 大家としては一日でも早く滞納分を全額払ってほしい、さもなくば出て行ってほしい、と思ってるのに、裁判所は 「相当の期間を設けなければ催告書として手落ちである」 って言うのであれば、大家業なんてボランティアでなけりゃやってられませんな。 ビンボー人に無料で住まわせてやってるようなものじゃないですか。 借りるときには 「家賃は絶対に滞納しません、必ず毎月期日にはお支払いします!」 とウソを言って、借りることができたら最後、家賃不払いでのうのうとして居られる。 この世は嘘つき天国ですかぁ? 困ったもんですね。 >ただ、例えば、いくら契約に従ったものであっても「10億円を1週間以内に払え」などというのは無理で、おそらく裁判所は相当な期間を定めた催告とは認めないでしょう。 じゃあ、10億円は何年まったら払ってくれるに相当な期間となるんでしょうかね? 普通の人なら一生かかっても払いきれませんし、また10億円の滞納ができる人なら、何らかの金脈人脈があるのでしょうから、一週間でも充分なのではないでしょうか? お互い、「開き直ったバカほど無敵」という世の中は何とかしてほしいですよね。

その他の回答 (1)

  • simotani
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回答No.1

催告には「相当な期間」としか書いてないので、別に1週間でも問題ありません。 「3連休明けしか見ない」なら3連休明け迄受け取りを拒めば良いだけの話。本来総務が開封して法務等に回付するのが筋。納品遅延は工場責任であり、自社生産なら生産管理が直接分掌します。社長宛にしたのは最高経営責任者が社長だからです。 後催告には「期限の利益」が付いています。だからこの間に納品があれば検収する義務を負います(支払は「検収〇日締切…」の契約条件通りだから締切を過ぎた検収は支払も1ヶ月遅れますがこちらは違約になりません)。 後「社長しか権限がない」は社内の事情であり斟酌する必要はない。逆に社長が夏休みに入るのを待って催告する業者さえ存在します。その為に役付取締役が居るのです。

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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 またご縁がありましたらご回答ください。