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内容証明の効力と受け取らないでOKな郵便物について
- 通販で不良品が送られた場合の対処法
- 内容証明の効力とは裁判所内でのみ認められるものであること
- 受け取らないでOKな郵便物とはどのようなものがあるのか
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>2.内容証明の効力 ご参考。 http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/kouka.htm http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/kouka2.htm >3.受け取らないでokな郵便物とは? 意思表示は相手に到達したときに効力が生じます(民法97条1項)。 この「到達」とは、実際に相手が内容証明郵便を読んだ時ではありません。 到達とは、意思表示が、相手が了知できる状態に入ることです。郵便受けに投入されたり、同居の親族、家族、雇い人などが受け取れば、本人が了知しなくても到達した事になります。 つまり「読もうと思えば読める状態になったら、到達」なのです。 「相手が読んでいなくても、到達したとみなされる」のです!「受け取ってない」「読んでない」と言う言い逃れは出来ません! なので、配達証明を付ける必要はありません。 判例では、受領拒否では、意思表示は到達したと認定しています(東京地裁判決平成10年12月25日金融法務事情1560-41、東京地裁判決平成5年5月21日判例タイムズ859-195、大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、大審院昭和11年2月14日判決・民集15-158)。 不在での返送の場合は、受取り拒否と推測して意思表示は到達したと認定した判例(大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、東京地裁判決昭和61年5月26日)と、到達していないとの判決があります(大阪高裁判決昭和52年3月9日判例時報857-86)。 不在での返送で「到達してない」との判例が出ているので、下手に配達証明を付けて不在で返送されてしまうと「到達してない」って事になってしまう可能性があるので、賢い人は配達証明を付けません。 あえて普通郵便で出して「相手の郵便受けに投入された時点をもって意思表示の到達となる」と言うのを利用するのです。 配達証明を付けた方が確実なように思えますが、事実は逆なのです。 相手が実際に読んで無くても、裁判になった時に「これこれこの通り、この住所に内容証明を送りました」って言えば、それで「意思表示した事になる」のですから、受け取り側は言い逃れ出来ません。 民事裁判では「意思表示の到達」が争点になりますから、内容証明郵便は「相手が届いた郵便を実際に読んでいなくとも、相手の手元に届いただけで、意思表示が到達したとの効果がある」と言うのが重要になるのです。
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- jumpup
- ベストアンサー率14% (64/443)
怒りたくなる気持はわかるが、内容証明郵便を出す時、怒り心頭で感情的な文章で書くと、受け取った相手は「脅迫」と受け取り、脅迫罪で警察へ刑事告訴の報復措置を取る可能性もあるので、十分注意のほどを。
「配達証明」は、日本郵便が「何年何月何日に、受取人に配達しました」という証明をするものです。 ただ、それだけです。 「そんな郵便物届いていない」と言われたときに、「このように配達したという証明がありますよ」と言えるだけですね。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
内容証明郵便だけならば何も意味ないしです。私ならばそんなの郵送されてませんで、裁判でも証拠能力もありません。相手に到着した証明が無いんですからね 内容証明郵便に必ず配達証明付けない駄目ですよ・・・・・
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
内容証明は裁判所は関係ありません。 質問者さんが出した郵便の内容を 郵便局の職員が確認したと言うことだけです。 内容証明で送った内容に相手が応えない場合 次にどういう対応するか(裁判に訴えるとかなど) 考えておかないと ただの紙切れにしかすぎません。 http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E5%86%85%E5%AE%B9%E8%A8%BC%E6%98%8E/?from=websearch
お礼
ありがとうございます。郵便局員が確認・・・威力を発揮するもしないも、その後の行動ということになるのですね。 紙切れに終わるケースが多いのでしょうね?
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
No.1です。補足で 内容証明郵便の受取り拒否 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyoshot.html
お礼
1と2の回答ありがとうございます。 少し目の前が、開けてきた気がします。 URLはのちほどゆっくり拝見いたします。ありがとうございます。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
2:書いた内容を郵便局が照明するだけ。 (何月何日にどのような請求をしたかの証拠にはなる) 3:内容証明郵便は受取拒否しても、相手に到達したと見なされる。 (受け取ってないから内容は知らないとは言えない)
補足
先にお答えいただいた方々とは異なる回答(配達証明?)必要ですか? ・・・郵便局にお勤めまたは退職した方の回答も拝見したいので 引きつずき、回答を集めさせていただきたいと思いました。