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内容証明が届かない場合
借金の返済催促の内容証明を送ったのですが、「ご不在のため持ち帰り、保管期間が切れたため返送」ということで、戻ってきてしまいました。 引っ越してしまった場合は、「住所不明」で戻るはずですので、住所に住居表示はされているということだと思うのですが、遠隔地のため訪ねる余裕はありません。 電話にも出てもらえないため、内容証明を配達証明郵便で送ったのですが、このあと、どうしたらよいのかわかりません。 諦めるしかないのでしょうか?
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>借金の返済催促の内容証明を送ったのですが、…戻ってきてしまいました。< 受取人の不在(保管期間の満了)を理由として戻されている以上、せっかく送った内容証明郵便も、到達の効力は出ていないと思います。 ただ、今回の内容証明郵便が貸金の返済催告だろうと受取人の方で推測がつく状況であれば、到達の効力が認められ、「催告」として暫定的な時効中断の効力を生じている可能性はあります(民法153条、平成10年6月11日最高裁判決・判例タイムズ979-87) >このあと、どうしたらよいのかわかりません。< 1 更に催告するのであれば、まず、執行官送付という方法があります。「執行官」は、地方裁判所にいて、強制執行や裁判所が発する書類の送達の仕事をする人ですが、当分の間、裁判所が発する書類のほか、私法上の法律関係に関する告知書又は催告書の送付の事務を取り扱うものとされています(執行官法・本法附則9条1項)。 ここで、休日送付や夜間送付の申立をしておくと、執行官は相手方に出会うまで送付を試みてくれますし、相手方が書類の受領を拒むときは書類の差置きもやってくれます(民事訴訟法106条3項参照)。 もちろん、この手続は、執行官に支払う手数料や出張旅費といった経費が必要になりますが、質問者さまがそういう「強行手段」に出たことで、相手が驚いて支払をする見込みがあれば、一応の効果があることになります。 2 以上の手段を超えて、さらに強硬な手段ということであれば、支払督促や(金額によっては少額)訴訟という方法をとることもできます。 いずれも簡易な手続ですが、実行するとなると、それなりの手間隙や費用のかかる話ですから、質問者さまとして、そこまでの労力をつぎ込むかという問題もあります。 3 支払督促や(少額)訴訟を構えても支払をしないということであれば、それらの法的措置の結果(仮執行宣言付支払督促や判決正本)に基づいて、強制執行をしなければならないことになります。ここでは、質問者さまが、強制執行ができるような相手方の財産を捜してこれるかどうか、ということが一番の問題になります。それが可能となれば、強制執行をしてくれる執行官や裁判所に、手数料を払って、ペイするかどうかを検討することになります。 結局は、質問者さまの債権の金額の多寡にもよることでしょうし…。 ただ、これから質問者さまがとることのできる手続としては、だいたい、そんなところだろうと思います。
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- KOM2006
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内容証明で督促しても、消滅時効の完成が少し伸びる程度で、それ自体そんなに効力あるとは思えません。まあ、内容証明の意味をあまり知らない人からすれば脅し程度にはなるといったところでしょうか。 >「ご不在のため持ち帰り、保管期間が切れたため返送」 いないというより、逃げたんじゃないんでしょうか?額がどのくらいか知りませんが、その借金している人が多重債務者であればじゅうぶん考えられます。電話にも出ないとなれば、その公算は高いでしょう。 その人が不動産などを資産価値のある物をもっているのなら別として、手間ひまかけていくら取れるかわからないのに、訴訟だの強制執行だのやるよりはさっさと諦めましょう。そうすれば、貸倒損失で所得税や法人税等が減額される可能性があります。税務署行って相談しましょう。
お礼
お答えありがとうございました。
- sidegreen
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受け取り拒否で返送された場合だと、返送された封筒は封を切らず保管しておいた方が良いかもしれません。 (差出人の名前を聞いて、内容が推測できる為拒否される場合があります。) 封を自分で開封すると無効ですが、未開封ですと民事訴訟などの裁判では証拠として利用できる場合(相手が内容を認知しているとして。)もあるようです。 少額であれば、少額訴訟ならすぐ決着が付きます。裁判所で説明を受ければ自分で処理できます。 高額でしたら、内容証明を送った旨なども含め弁護士さんに相談して、民事訴訟を検討すれば良いのでは・・・!? 只、相手にお金が無ければ裁判で勝っても返済が見込めない場合はあります。
お礼
お答えいただき、ありがとうございました。 一度、弁護士に相談してみることにしました。
お礼
丁寧なお答えをいただき、ありがとうございます。 なかなか大変なことがよくわかりました。 とりあえず、紹介してもらった弁護士に 相談しにいくことにしました。