父が叔父の連帯保証人になっており、困っています。
父が、叔父の借金の連帯保証人になっています。
父:80歳 年金生活
叔父:75歳 年金生活
借金:銀行からの借り入れ 残高3,000万円
現在、返済は滞っていない。
父の家族構成:息子(私から見て兄) 50歳 会社員 年収(税込)900万
娘(私) 48歳 会社員 年収(税込) 420万
配偶者(母)は鬼籍
叔父の家族構成:配偶者 無職
娘(私から見て従妹) 公務員
息子(私から見て従弟) 知的障碍者のため無職
叔父は以前、自営業を営んでおり(現在は廃業)、銀行から借り入れをする際、頼まれて父が連帯保証人になりました。
父が高齢になったため、保証人から外してもらうよう、叔父に話をしましたが、全く聞き耳を持たないどころか、罵倒されました。
(興奮して、口汚い言葉で罵られました。残念ながら、この時の様子は録音してありません)
その際、銀行に言えっ!!と言われたため、銀行に相談に行きました。
最初、銀行も父の年齢を考え、代わりの保証人を立てずに「保証人解除」という手続きができるかどうか、本部に聞いてみると言っていましたが、先日、電話が来て「やっぱり、現状では保証人から外すことはできない」と言われてしまいました。
(常識で考えるとそうでしょうね)
叔父の現状から考えて、完済は無理と思われます。
万が一の時(叔父の破産や逝去)、父に借金が来るのは、父が可哀想です。
(もちろん、連帯保証人になった父にも責任があるのは重々承知しています。)
父に相続が発生した場合、私達のところに借金が来るのも困ります。
その際、相続放棄も一つの選択肢ではありますが、父と母の思い出の詰まった家なので、手放したくありません。
今できることとして、以下のことを考えていますので、アドバイスをお願いします。
(1)従妹を説得して、父の代わりに保証人になってもらう。
この方法が、一番いいと思っていますが、当然すんなりとはいかないと思います。
もし、話し合いでもめた場合(従妹が納得しても、叔父がいいとは言わない可能性が大)、
弁護士に間に入ってもらうことはできますか?
(2)父名義の不動産を、生前贈与で兄の名義に変える。
名義変更をしても、叔父が破産した場合、名義変更の取り消しを裁判所が出せると
聞きました。
この場合、名義変更してから何年たてば、取り消し命令(時効みたいなもの?)
が出されなくなりますか?
10年ほど前、返済が苦しくなり、叔父・父・銀行で話し合いをしたことがあります。
その時、銀行から、叔父の生命保険を担保に入れるよう話があったそうですが、
叔父は頑として、首を縦に振らなかったそうです。
叔父の言動を見ていると、自分の家族だけ、守ろうとしているように感じるのです。
(従弟に障害があるので、無理もないのですが・・・・)
父はこの件で、参っており、絶縁も視野に入れています。
わかりにくい文章で、大変申し訳ありません。
上記の件以外にも、出来ることが有ったら、教えてください。
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱり担保無しでは貸主側も了承しないですよね。 叔父も納得してくれると思います。 ありがとうございました