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保証人の支払い義務について

父親がある銀行から借金をし、娘である私が保証人になっています。担保には父の住んでいる家と土地も入っています。 父が借金を返済できずに死亡した場合、その銀行にある私の預金は凍結されるのでしょうか? それとも、財産相続すべて放棄すれば、担保である家と土地を取り上げられることにより、私の返済義務はなくなるのでしょうか? 借金の総額は、家と土地の資産価値よりは、ずっと少ない金額ですが、場所その他の条件により、なかなか売却できませんし、父の死亡後も私がそこに住むのは難しいので、いらないと思っています。 誰か教えてください。よろしくお願いします。

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  • kei3999
  • ベストアンサー率39% (39/100)
回答No.1

専門家ではありませんが経験からお答えします。 >父が借金を返済できずに死亡した場合、 >その銀行にある私の預金は凍結されるのでしょうか? 対応の早い銀行は、本人がなくなられた場合 父親の口座・および保証人の口座は即日凍結されます。 早めの引出しが肝心です。 父親が存命、もしくは死亡を確認していないなら 本人・保証人の口座ともに 預金そのものが担保に入っているわけではないので 引き出すことは可能です。 窓口では、いろんな理由で定期の解約などは 渋りますが法的には(死亡の場合を除く)、 引き出せますので 粘り強く『解約』を交渉してください。 全額引き出せます。 死亡の場合には厳密には、各種書類が要ります。 >それとも、財産相続すべて放棄すれば、担保である家と土地を取り上げられるこ>とにより、私の返済義務はなくなるのでしょうか? 放棄して済む場合もありますが、最近の不動産価値の下落により 担保現物による債権放棄は少ないようです。 売りにくい物件なら尚のことです。 担保を売却して、その代金の中から返済する場合が多いようです。 尚、売却に関しては相手任せ・人任せにすると 相場からかけ離れた低い金額で売却されて しまいますのでご注意ください。 残債が少ないのなら、月々返済して土地家屋は相続する手もありますが 土地家屋が必要ないなら、売却の方向でしょうね。

kanaako
質問者

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大変詳しい回答ありがとうございました。 今まで避けて通ってきましたが、一度きちんと、父と話し合わなければならないと、認識しました。 勉強になりました。

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その他の回答 (2)

  • calbonara
  • ベストアンサー率26% (71/264)
回答No.3

保証人という義務と、相続と言うことを分けて考えた方がいいように思います。 つまり、保証債務が完済されない限り(この場合たまたま父親ですが)その残債に対しては当人(このばあい父親ですが)がもろもろの事情により返済不能になった場合、保証人が債務を引き継ぐと言うことです。 万が一、お父様がお亡くなりになった場合、あなたが保証人と言うことになっていなければ、お父さんの資産と負債をプラスマイナスで考えて、相続放棄と言うことも出来ますが(お父様の総資産よりお父様自身の負債の方が多い場合)今回のお話しの場合、あなたが保証人となっている負債については財産放棄するしないは全く関係がなく、相続は相続、相続放棄しようがしまいが あなたが保証人となっている債務については存在し続けると言うことです。 その残債分の返済を、相続したお金で支払うか、あなたの貯金で支払うかはまったく関係がなく、父親が亡くなったからと言って、あなたの預金が封鎖されることもありません。(保証責務は残りますが) ただ多くの長期借り入れ場合(住宅ローンなど)、借り入れ当事者がなくなった場合のために、生命保険との同時加入がはかられていますので、その時点でローンなどが保険で払われて、残ったご家族は残債に追われることなく残債もなくなると言うようになっておりますので、その辺の所もよく調べておいた方がよいと思います。 とにかく 保証人と 相続とは全く切り離してお考えにならないといけないので、あなたが引き受けた保証責務の内容を(当事者死亡時の保険の有無)良く把握しておくことが、何よりも肝心だと思います。

kanaako
質問者

お礼

大変詳しい回答ありがとうございました。 今まで避けて通ってきましたが、一度きちんと、父と話し合わなければならないと、認識しました。 勉強になりました。

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  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.2

お父様が現在返済をきちんとしている事を前提とします. >>私の預金は凍結されるのでしょうか? これは通常ありえません. お父様の口座は凍結されます.しかしこれは借金があるからではなく,相続によって預金が法定相続人の共有になるため,一人の人が勝手に下ろして後々トラブルになることを防ぐためです. ですから,相続の手続きをした場合や,法定相続人全員の同意がある場合等は引き出せます. お父様の死亡後,銀行が預金を凍結するまでに引出す事はやめた方がよろしいと思います.使ってしまえば,相続の放棄ができなくなります. あなたが相続放棄をした場合, 1.ほかの人が相続してくれたら,その人がお父様の借金も引継いで払っていくことになります.その人が返済を続けている限りあなたに請求されることはほぼありません. 2.ほかの人が限定相続したら,お父様の財産を換価処分してお父様の借金の返済に充てます. 3.全員が相続放棄したら,お父様の財産を換価処分してお父様の借金の返済に充てます. 2と3の場合,お父様の財産を処分しても借金が残った場合,あなたに(連帯)保証人として請求が来る可能性がかなりあります. 結論としては,その土地建物がいくらで売れるか地元の不動産屋に相談して,そのお金で借金が返せるなら,相続した上で売却,返済,余ったお金を相続人で分けるというのも検討してみましょう.

kanaako
質問者

お礼

大変詳しい回答ありがとうございました。 今まで避けて通ってきましたが、一度きちんと、父と話し合わなければならないと、認識しました。 勉強になりました。

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