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遺産相続について教えてください

旦那の親と折半でローンを払っていましたが、親も収入が減り足りない分は補う形で足してます。ただ、家と土地の名義は義父でローンだけが旦那名義になっていて、もしなくなった場合いくらはらっていても自分には何も残らないよといわれました。遺言がなければ遺産分割でもめるようなことはないのか教えてください

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noname#35582
noname#35582
回答No.4

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンを担当した事もある者です。 質問文と補足を拝見しましたが、やはり意味が解りません…。 おそらく、ご質問者さまもよく理解しないまま質問をされていると思います。 お手元に「金銭消費貸借契約証書」とその土地と家の「登記事項証明(登記簿謄本)」を用意して、私の「補足要求」にお答えください。 そうでなければ、的確なアドヴァイスや回答を差し上げられません。 まず、 > 親も収入が減り足りない分は補う形で足してます。 この点について、言葉の意味が解りません。 ローンと何か関係があるのですか? 同居していて、生計も一(いつ)にしているのでしょうか? > 旦那の親と折半でローンを払っていました ローンを払う…というのは、どういう意味でしょうか? そのローンというものが、「お金を借りた」ということでしたら、それは「返済する」ものであって、「払う」ものではないので…。 質問文と#1さんへの補足から考えますと、「ご質問者さまの旦那さまがローンを借りられ、それを旦那さまの親御さんと折半で返済していた。」ということになるかと思いますが、それでよろしいでしょうか? ということは、旦那さまが借りたローンについて、親御さんにも返済を「手伝ってもらっていた」ということになります。 ローンを借りたのが旦那さまの親御さんならば、旦那さまが「手伝っていた」ということになります。 「誰が」お金を借りていたかを確認するために、「金銭消費貸借契約証書」を見てみましょう。 「金銭消費貸借契約証書」は1通だけですか?それとも2通ありますか? 「金銭消費貸借契約証書」の最初に、「債務者」とか「主債務者」が書かれていると思いますが、そこには誰の名前が書かれていますか? 「債務者(もしくは「主債務者」)」が旦那さまの名前になっていれば、借りたのは旦那さまです。 「債務者(もしくは「主債務者」)」がお義父さまの名前になっていれば、借りたのはお義父さまです。 「連帯債務者」のところにお名前はありますか? あれば、2人で借りた…ということになります。 もし、旦那さまの名前が「債務者」のところに書いてあるだけで、お義父さまの名前が書いてなければ、お義父さまに「手伝ってもらっていた分」が、年間110万円を超えていれば、旦那さまの親御さんから旦那さまへの「贈与」があったということになりますから、旦那さまは「贈与税」を納めなければなりませんよ。 そして、「ローンを払っていました」という過去形ということは、そのローンは完済している訳ですね。 > 家と土地の名義は義父でローンだけが旦那名義になっていて ならば、ごく普通に「融資」の常識を当てはめれば、そのローンは「その土地や家のための『住宅ローン』ではなかった」ということでしょう。 土地についても家についても、「所有権」は100%旦那さまのお父さま…というのならば、「旦那さまのローン」と「土地や家」は全く関係ない…としか考えられません。 なぜならば、「その土地や家のための『住宅ローン』」の場合、「ローンを借りた人(=債務者)が、ローンの対象となる土地や家について全く持分を持っていない」ということは、【ありえない】からです。 「その土地や家のための『住宅ローン』」であれば、その土地や家には、お金を貸した銀行等が「抵当権」を設定しています。 それを確認するために土地と家それぞれの「登記事項証明(登記簿謄本)」を見てください。 「登記事項証明(登記簿謄本)」の【乙区】というところに、「抵当権」について、「いつ、誰が、誰(どこ)から、いくら」借りた事が原因となって抵当権が設定された…ということが書いてあります。 何も書いていなければ、やはり「その土地や家」とローンは無関係ということになります。 > もしなくなった場合いくらはらっていても自分には何も残らないよといわれました。 何が「なくなる」のですか? ローンが無くなる?お義父さまが亡くなる?旦那さまが亡くなる? ローンが無くなるということは、完済したという事なので、別に何も残らなくても問題ありませんね。 そのローンが、「その土地や家のための『住宅ローン』」でない以上、お義父さま名義の土地や建物と、旦那さまが借りたローンは関係ないので、相続とも無関係です。 唯一、何らかの「関係」が考えられるとしたら…。 ローンの債務者がお義父さまで、ローンの種類が住宅ローンという場合。 旦那さまは債務者ではなく、連帯債務者ではなく、連帯保証人(収入合算をしている場合が考えられます)でもないけれど、お義父さまの住宅ローンの返済を手伝っている…という場合には、「もしお義父さまが亡くなった場合、これまでいくら『返済を手伝った』といっても、その土地と家について、旦那さまが100%相続できるとは限らない。」となりますけれど。 あとは、「もし旦那さまが亡くなった場合、これまでいくら旦那さまが『返済を手伝った』といっても、その土地と家はお義父さまのものなので、将来、お義父さまが亡くなっても、ご質問者さまには全く相続する権利はないし、旦那さまとご質問者さまのお子さんが100%代襲相続できるとは限らない。」ということになります。 > 遺言がなければ遺産分割でもめるようなことはないのか教えてください 仰っている「ローン」の正確な「債務者」が誰で、その土地や家とローンが関係しているのか、関係していないのかで、話は全く違ってきます。 状況をしっかりと把握した上で、補足をお願いします。 こういったことは、一般の方にはなかなか馴染みがないことなので、「知らない」ことを恥じる必要は全くありません。 1つ1つ確認をさせていただいた方がいいので、補足に次ぐ補足になっていくかもしれませんが、それでもよろしければ「いい機会」と思ってご利用ください。

torukoseki
質問者

補足

ありがとうございます。一度確認してみます

回答No.3

>ただ、家と土地の名義は義父でローンだけが旦那名義になっていて、もしなくなった場合いくらはらっていても自分には何も残らないよといわれました。 事実か確認する必要があります。通常はこういう条件ではローンは組めません。法務局にこっそり行って登記簿謄本をもらうか閲覧してみてください。家と土地の名義は義父ならローンの名義も義父の方で、義父の方と旦那さんの私的契約で旦那さんが折半しているはずです。ローン名義が旦那さんなら、土地名義も旦那さんです。 なぜかというと、何らかの理由で旦那さんがローンを払えなくなると、銀行は義父名義の土地を差し押さえなければなりますが、義父の方はローン契約の当事者ではありませんから、差し押さえ不可能です。 旦那さんが他の財産を担保に提供しているか、無担保ローンを組んでいる場合、この土地の所有権とローンは無関係です。旦那さんはローンを全額肩代わりしても、土地の所有権は主張できないことになります。 >遺言がなければ遺産分割でもめるようなことはないのか教えてください 事実を確認された上もう一度、再質問されるとよいでしょう。

  • gonziro
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

自信はありませんが・・ 義父の死後、旦那様の兄弟姉妹全員に「相続放棄」をして貰うか、 「全財産を旦那様に相続する」旨の遺言を義父に作成して貰い、兄弟姉妹全員に「遺留分の放棄」をして貰えば可能かと思います。 相続放棄は相続開始前には出来ませんが、「遺留分の放棄」は相続開始前でも可能です。どちらも家庭裁判所に申述し行う必要があります。 まあ、義父や兄弟姉妹に、その気があるのかは分かりませんが。。

torukoseki
質問者

お礼

ありがとうございました。 実家の方での遺産でもめたのを見たので今の状態を把握しておきたかったんです。そうならないことを期待します

回答No.1

質問がよくわかりません。 以下の点を補足してください。 >>旦那の親と折半でローンを払っていました 誰が払っていたのですか? >>親も収入が減り足りない分は補う形で足してます。 誰が補っていたのですか? >>家と土地の名義は義父でローンだけが旦那名義になっていて 旦那の親とは別人ですか? >>もしなくなった場合いくらはらっていても自分には何も残らないよ 自分とは誰ですか? >>遺言がなければ遺産分割でもめるようなことはないのか 誰と誰がもめる事を心配しているのですか? その他にも、関係者の家族構成、および他にも財産があるのか否かによっても結論が変わってきます。

torukoseki
質問者

補足

折半は旦那のお父さんと旦那です 補っていたのは旦那です。詳しく言えばあたしたち夫婦です 同一人物です 旦那です 3人兄弟なので家も財産になると聞いたので。 他に大きな財産はありません。