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建築基準法の建蔽率について
特殊な場合の建蔽率で、角地は一般敷地の建蔽率に10%加算になっていますが、どういった角地が該当するんでしょうか? 特定行政庁が指定するものとありますが、役所に住所を伝え確認することで「指定角地です」といったような回答がもらえるんですか? すいませんが、教えてください。
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>役所に住所を伝え確認することで「指定角地です」といったような回答がもらえるんですか? 回答はもらえません。 角敷地等の建ぺい率緩和のための条件 http://www.city.kyoto.jp/tokei/sinsa/3_isyou/311_kadotikannwa.html このような、HPで確認するか、建築基準条例を確認することになります。
お礼
ありがとうございます。 早速、建築基準法施行細則で確認しました。