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特定行政庁が指定した区域

問題集の質問です。 土地Aは、容積率の算定にあたって、前面道路の幅員に乗ずる数値につき、特定行政庁は指定した区域ではないと書かれているのにも係らず、 当該土地Aは角地としプラス10%の建ぺい率の緩和をうけて建築面積の限度を計算しているのはどうしてでしょう? ご存知の方、ご回答お待ちしております。

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回答No.1

角地緩和の規定と混同していますね。 角地緩和は、特定行政庁が指定した交差点に面する敷地に対して適用されます。 容積率の道路幅員による制限とは関係ありません。

mickychan
質問者

お礼

ご回答たいへん有難うございます。

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