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廃業時の固定資産税について
詳しい方がいましたら教えていただきたく、 宜しくお願い致します。 事業を廃業することになりましたが、その場合、固定資産税は延々と 支払い続けることになるのでしょうか。 補足が必要でしたらご指摘をお願いいたします。 どうぞ宜しくお願い致します。
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固定資産税は大きくわけて、土地・家屋・償却資産に課税されます。 この内、土地・家屋についてはその所有に対して課税かれますので 事業を廃止した後でも、所有していれば今後も課税されます。 償却資産については、土地及び家屋以外の、事業の用に供することが できる資産に対して課税されますので、事業を廃止すれば、事業の用 に供することができませんので、課税されません。 また固定資産税は1月1日の状況で課税されるため年の中途において 所有者の変更、資産の滅失、事業の廃止などが有った場合でも、その 年1年分の税金は、1月1日の所有者が納めなければなりませんので 事業を廃止た年の償却資産税は納付しなければなりません。 なお、土地や家屋の固定資産税を今までは経費にしていた場合で、 支払った場合には、他の事業に供さない限り、それは純粋な生活費 (家で食べるご飯代や私服代などと同様)とされますので、税金面 ではなんらの控除もされません。
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お返事が遅くなりまして失礼いたしました。 頂いたご回答、大変分かりやすく、疑問も解消いたしました。 ご丁寧な回答、誠に有難うございました。