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税込から税抜への変更について
税込から税抜へと消費税処理方法が変更となる場合ですが、固定資産以外の資産・負債等の期首残高はそのまま前期の決算時残高が繰り越されると思いますが、固定資産の期首残高は固定資産を消費税の対象と考えた場合、金額にずれが出てくると思います。 この場合、期首固定資産残高は何を基準に金額を決定するのでしょうか。 「固定資産税込金額 × 100/105」で決定するのでしょうか。 実務レベルではどのように処理されているか教えて下さい。
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貸借対照表にでている金額は、すでに消費税の計算済みですから、税込から税抜へと消費税処理方法が変更されたときから、減価償却の基礎となる金額が税込から税抜へと変わることとなります。 消費税に限って言えば、資産を購入したときに、その分を控除しております。減価償却費は、非課税なので、その後の期には影響はないのです。 ですから、変更しても、資産の残高を変更すると言うことはないのです。
お礼
回答を頂き、ありがとうございます。改めて考えてみるともっともだと思い、非常に理解できました。