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登記の代表取締役住所について

こんにちは。 役員登記について教えてください。 株式会社の代表取締役は個人の住所も登記しなければなりませんよね。 代表取締役がマンションに住んでいるのですが、マンション名・部屋番号のない住所(マンションの所在地のみ)で登記してしまっていたことに気付きました。 これは問題でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hnd-oka
  • ベストアンサー率54% (56/102)
回答No.2

株式会社の代表取締役です。 私もその昔、自身で役員登記をした経験がありますが、気になりましたのでその件に関し、当局に確認した経緯があります。 また、同内容の過去の質問↓にもお答えしました。 ご参考までに…。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=520659

machiko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 以前、役員の住所変更を忘れて過料を取られたことがあったので、今回もかとドキドキしており、法務局に直接聞くのを躊躇していたところでした。 経験者のお話を聞けて安心しました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#8709
noname#8709
回答No.1

住居表示が行われている地区では、1番2-301号などとマンションの部屋番号を入れた「住所」になることが通常です。 ところが、住居表示が行われていない「地番」での「住所」である場合は、「1番地の23」という「住所」になります。 マンションが建っていた場合でも「1番地の23」という住所になりますので、どの部屋かを判別することができないということになってしまいます。 そこで判別するための付加情報として「**マンション103号」などと追加することがあるわけです。 「住所」は「1番地の23」までです。 その後のマンション名以下は、厳密には住所に含まれませんので、それが記載されていなくとも「とりあえず」は問題となりません。 なお、次回の役員変更登記の際にマンション名を追記した状態で登記を行うことも可能ですので、気になるようであれば変更・追記するようにすればいいでしょう。

machiko
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 法律って奥が深いというか、わかりにくいというか…。 丁寧な解説をありがとうございました。

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