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発起人と取締役

単純な質問なんですが、発起人は代表取締役や取締役、監査役などになることはできるのですか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • tsururi05
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回答No.2

取締役などの役員は、原則として、選任されれば 誰でもなれますが、例外的に欠格事由に該当すれ ば、なれないということになります。  以下、資格事由の条文ですが、これ以外に兼任 禁止もありますのでご注意下さい。 [新会社法] 第331条第1項 次に掲げる者は、取締役となることができない。 1 法人 2 成年被後見人もしくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 3 この法律若しくは中間法人法の規定に違反し、又は証券取引法第197条~の罪、民事再生法の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の罪、会社更正法の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 4 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。 第335条 第331条第1項は、監査役について準用する。

redbeauty
質問者

お礼

親切な回答ありがとうございました。 大変よくわかりました。 また何かあった時はよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • honey-pie
  • ベストアンサー率33% (29/86)
回答No.1

商法上の欠格事由に該当しなければ、発起人でもなれます。

redbeauty
質問者

お礼

ありがとうございます。

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