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確定申告書について
仕事の関係で所得証明を見る機会が多いのですが、自営業の方の確定申告書で、いわゆる青色申告(確定申告書B)と、一般用で申告なさっている方がおられるのですが、この2つの違いは一体何なんでしょう? 自営業だとイコール青色申告ではないのでしょうか? 基本的な質問で恐縮ですが、常々疑問に思っていることですので、ご回答いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
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自営業で、特に申請しない場合は「白色申告」となり、青色申告は、その年の3月15日までか、開業後2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出して、申請を受け付けられた場合に「青色申告」となります。 青色申告とは、毎日の取引をきちんと帳簿につけて、その帳簿に基づいて正確に所得や税額を申告する場合に、税制上の各種の特典が受けられる制度で、事業所得と不動産所得が対象になります。 主な特典としては、次の通りです。 1.記帳方法により、青色申告特別控除 55万円控除と45万円控除と10万円控除の3種類があります。 2.事業主と生計を一にする15才以上の親族で、専ら事業に従事しているときは、その働きに応じた適正な給与が全額が、青色事業専従者給与として必要経費になります。 3.その年の所得が赤字の場合には、その赤字金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字金額から控除することができます。また、前年に繰戻して前年分の所得税の所得税額の還付をうけることもできます。 4.その他の主な特典として、貸倒引当金などの設定・中小事業者の機械などの特別償却・更正の制限・更正の理由付記 詳細は、参考urlをご覧ください。
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#2の追加です。 >いうことは青色申告書にある「第1期分・第2期分の予定納税額」や、「第3期分の税額」はつまり、3年間の税額を表わしているんでしょうか? 事業所得の場合、その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額などをもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという、予定納税があります。 予定納税で 、1期・2期と納めておいて、3期目は確定申告の時に精算するのです。 赤字の3年間の繰越とは別の制度です。
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再度のお答えありがとうございます。 3年間とは別モノだったんですね。 いろいろ勉強になりました。
- hanbo
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青色申告をすることによって、(1)青色申告特別控除(最高55万円)、(2)生計を共にしている配偶者や15歳以上の親族に対する専従者控除が認められて支払った給与が経費になる、(3)赤字が出たときにそのマイナス額を3年間繰越が出来、3年内に黒字が出た場合には、マイナス分を差し引いて申告をする事ができる。などの特典が55項目あることから、「青色申告承認申請書」を税務署に提出をして、青色申告をしています。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 55項目も特典があるなんてびっくりです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 きちんと帳簿をつけていた人だけが、いろいろ特典のある「青色申告」を申請できるという訳なんですね。 と、いうことは青色申告書にある「第1期分・第2期分の予定納税額」や、「第3期分の税額」はつまり、3年間の税額を表わしているんでしょうか?