• ベストアンサー

確定申告(いくつか質問あり)

1、郵便局の簡易保険なのですが、控除証明書には個人年金控除には使えないと書いていたのですが、HPなどみたところ、条件を満たせば個人年金に使えるようなことを書いていましたが、そうなのでしょうか? 2、事業税は確定申告のさいに自分で計算したものになるのでしょうか? 3、青色申告書の2枚目の、所得の内訳はどのように書けばいいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>自営業の場合、源泉徴収などないので書かなくていいのですか… なければ書かなくてけっこうです。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

1と2は答えが出ていますので、3についてのみです。 「青色申告書の2枚目」とは、『確定申告書B』の第二表「所得の内訳(源泉徴収税額)」のことですか。それなら、税法では所得の種類として、「利子所得」、「配当所得」、「不動産所得」など10種類の区分を定めています。 一番最初にあなたの本業を「事業・営業」として書き入れ、ほかに配当所得や給与所得があればそれぞれ書き込みます。 「青色申告書の2枚目」とは、『青色申告決算書』の2ページのことですか。そこには「所得の内訳」という欄がないのですが。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm
wonderland1205
質問者

補足

第2表のことです。自営業の場合、源泉徴収などないので書かなくていいのですか?

  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.1

1.個人年金控除の対象かどうかの詳しい条件は知りませんが、証明書に「個人年金用」と書いているのが対象で「一般用」と書いているのは対象外です。 2.事業税は前年の所得に対して計算された納付書で、8月と11月に納付したものが、17年度の確定申告のときに経費になります。自分で計算するのではないです。 3.所得の内訳書は、所得がたくさんあって、申告書に書ききれない場合に使用します。そうでない場合は提出する必要はないです。

関連するQ&A