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住宅を抵当にとられた後

離婚して元旦那との共有名義の住宅のローンを現在1人で支払っています。 ローンの返済がきつく色々な銀行などで借金をして支払っています。 返済が不可能になって来たので自己破産と抵当に取られることの両方を検討していますが、自己破産については調べて大体分かっています。 そして、共有名義なので私だけ自己破産しても意味がありません。 住宅を抵当に取られた場合住宅がとられる以外のデメリットと影響を詳しく教えてください。 ちなみに、現在車のローンありの会社員です。 住宅が共有名義の為、ローンはお互いが保証人になっているかたちです。 自己破産のデメリットと、抵当に取られることのデメリットの違いは? (抵当に取られた場合の社会的デメリットやブラックリスト、家族への影響、給料の差し押さえや会社への影響など・・・。) 詳しくお願いします。

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.2

ロコスケです。 ご主人への気配りは不要だとおもいますよ。 離婚して債務を一人で背負って貴方が今まで支えてこられた訳です よね。 本来なれば離婚時に家の債務をはっきりしなければならなかったと 思うのです。 ずばり言いますが貴方は自己破産申請しても裁判所が認めない 可能性が大です。 なぜかと言うと、貴方の債務の残高は1830万円程度だと推察し ます。それを貴方の給料で払えるかどうかを裁判所は吟味するのです。 元旦那の債務も肩代わりしているという理由は認められないでしょう。 元旦那が彼の支払いが延滞されて期限の利益を失って貴方に彼の債務を 背負わなければならなくなって、現在の貴方の給料では払えないと いう事態になれば、破産は可能かもしれません。 元旦那の債務を貴方が勝手に合意して肩代わりしたとしても、銀行に とっては関係のないことなのです。 銀行は元旦那の債務は彼に請求する権利があるのです。 当事者間にいかなる合意があったもそれは当事者間に限定されると いうことです。 貴方と元旦那で銀行に相談に行かれたとしましょう。 どのような話になるのか推察します、 僕が述べた事と、とりあえず家の売却値とローンの残債が同額に なった頃まで二人で支払って家を売却。 それから二人で立替分の清算の仕方を相談すべき。 こんな展開になるでしょう。 だったら二人で同時に自己破産したとしても、債務の合計と二人の 収入の合計を吟味すれば、認められる可能性は疑問です。 元旦那に迷惑をかけないでの対処は、貴方が債務を延滞しない以外には ありません。 へたに破産手続きしたら、銀行は弁護士を使って異議申し立てするか、 場合によっては訴訟を起こすでしょうね。 こんな微妙な問題は、ネットでの相談は不適だと思いますよ。 回答者の回答に責任はありませんので。 勿論、僕の回答も、参考になるところだけ参考にしてください。 それから、僕が貴方の立場になったらどうするか? これはまさしく独断と偏見の意見なので参考にもなりませんが . . . その家を借家にして家賃でローンを払うでしょう。 ただし、銀行のローン契約書に契約者の住居目的に限定する条項が あるかチェック。公庫で無い限りないと思いますが . . . あれば、銀行に事前に相談する必要があります。 貸す相手には、定期借家契約をしていつまでも住まれないように する必要がありますが。 大手の不動産業者に仲介させれば安心でしょう。 そして賃料に自分からも支払いを上乗せして早く債務を終わらせば 完全に自分の家となります。 これは、あくまで話のタネです。 参考にしないで下さい。 どこかの法律相談をお勧めします。 自己破産できないという点では、僕と同意見とは思いますが。

回答No.1

まず、表現に間違いがありますので指摘させていただきます。「抵当に取られる」とありますが、住宅ローンならば借入れ時に銀行若しくは保証会社に抵当権を設定されているので、抵当は既に取られています。正しくは「抵当権を実行される」という表現になると思います。今後弁護士さん等の専門家に相談される際の参考にしてください。  「自己破産」と「住宅を失うこと」のどちらを選択するかについてですが、内容を見た限りでは片方だけという選択は難しいのではないかと思います。まず自己破産ですが、住宅の価値と債務額を比較してみなければなりません。住宅の価値(所有権持分が元夫と50%ずつなら住宅の時価の50%)よりご自分の債務額が少なければ、住宅の所有権を処分すれば債務は無くなる計算となりますので、基本的に自己破産は申立できません。 逆に債務のほうがはるかに多い(処分しても多額の債務が残る場合)ということならば自己破産は可能ですが、その場合は、抵当権者に抵当権を実行され、不動産競売により住宅は処分されることになります。 「住宅を取られる以外のデメリット」とのことですが、競売の場合、売却基準価格は一般の相場と比較して相当低くなりますので、債務額(住宅ローン残高)より売却価格が低ければ当然に借金だけが残ります。この場合、自己破産をしていなければ残りの借金の返済を債権者から請求されます(この場合、通常は期限の利益を喪失していますので一括弁済を請求されます)。ですから、競売となる前に不動産業者に当たる等、より高い価格で処分する方法を模索したほうが良いと思います。 「自己破産のデメリット」については、特にないと言っていいと思います。一定期間はクレジットカードが作れないとか、ローンが組めないといったところでしょうか。官報(政府が発行する新聞のようなもの)に破産したことが掲載されますが、一般人で官報を見ている人はまずいないでしょう。  給与の差し押さえを心配しておられますが、自己破産の申立をして手続が開始されれば給与の差し押さえはできなくなりますので心配ありません。 「私だけ破産しても意味がない」とありますが、自宅を手放す覚悟さえあれば十分意味のあることです。 自宅を手放さず、自己破産もしないで済む方法もないことはないですが、それが可能であるかどうかを判断するには情報が不足しています。 「住宅が共有名義の為、ローンはお互いが保証人になっているかたちです」と書いてありますが、それぞれ別個の住宅ローン(つまり2つの住宅ローンがある)があってお互いが相手の保証人になっているのか、それとも、1つの住宅ローンを2人で借りており両方が債務者となっている、いわゆる「連帯債務者(連帯保証ではありません)」となっているのでしょうか?また、住宅の価値と住宅ローン残高と比較して、どちらが多いのでしょうか?

hanataro31
質問者

お礼

こんばんわ。 詳しくお答えいただきありがとうございます。 住宅ローンは同じ銀行で元夫名義1800万、私名義2000万で合わせて380万円借りています。ローン借入申込書を確認したところ、保証提携先に対する連帯保証人と言う欄にお互いの名前が書かれています。(事由:担保提供者) 私自身はもう自己破産しても仕方がないかと思っていますが、ローンが残っている場合、責任は元夫の方へ行ってしまうのでしょうか? 『私だけ自己破産しても意味がない』と書いたのは私が自己破産して元夫の所へすべて責任が行くのであれば、最低限の迷惑ですむ方法を考えていかなければいけないからです。 家を売却するにもローンを完済し抵当権を解除しなければいけないとすれば、元夫は300万円、私は資金を800万ほど用意しなければなりませんがカードローンなどで資金を作らなければいけない状況です。(離婚の理由により) 自宅の査定額は約2400から2800万円程度です。住宅ローン残高は3500万円です。自宅は手放して構いません。