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根抵当をはずすには??助けてください!!!

どうしたらいいかわかりません。 どうか、助けてください。 私の父は親族経営する小さな会社で役員をしていました。社長は義理の兄です。 経営が苦しくなり、社長は借金に借金を重ね、私の父はその借金の連帯保証人になってしまっています。 もう、会社は倒産寸前ですが、父は約半年前くらいには会社を辞める手続きをしました。 しかし、会社が危うく、借金返済もとどこうっているため、自分たちの家が取られたくないがために、借金を一定期間減額して貰うための契約書に今更ながらハンを押せと親族に迫られています。拒否はしていますが、このまま行くと倒産→連帯保証人→担保の家が根抵当でとられる。 その借金をしている信用金庫からは、マイホームを建てるためにローンを組んでいました。 しかし、何の説明も無いまま、家に根抵当をつけられてしまっていました。 現在、建物の名義は母になっています。ローンも返し終わりました。 どうにかなりませんでしょうか??

みんなの回答

回答No.8

確認していただきたいことがあります。 1■「担保の家」がある地区の法務局に行って「不動産登記簿」の謄本を交付してもらってください。 ・誰でも請求すれば、謄本は手に入れることができます。 ・謄本1通、1000円です。 ・東京都にお住まいなら、↓のページに書いてある管轄の出張所に行くともらえます。 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all.html 2■その「不動産登記簿」の謄本に 「抵当権」というのが設定されていたら、 「抵当権設定者」(だっけな?)の欄を確認してください。 お話によると、その「抵当権設定者」は、 A.「お父様が連帯保証人になった信用金庫」の名前 B.「マイホームを建てる為ローンを組んだ信用金庫」の名前 のどちらかだと思います。 もし、AとBが一緒でしたら、 謄本に書いてある「抵当権を設定した日」を見てください。 これで、その抵当権が、AとBのどちらに対して設定されているかがわかるハズです。 まずは、上記を調べてみないことには、次の「根抵当をはずす」の説明がちょっとできないですぅ。。。 (・・・・いかがでしょうか?)

noname#19073
noname#19073
回答No.7

>根抵当をはずすには?? 単純に言ってしまえば、その根抵当の根拠となっている債務を消せば外せます。 しかし抵当ではなく根抵当であるところから察すると単に「一般的な住宅ローン」として融資を受けたわけではないだろう、と想像します。 ちなみに根抵当の極度額の記載はおいくらですか? 又、登記簿の共同担保目録等で他の不動産との共同担保という状況になっておりませんか?そもそも今回書かれている根抵当権の債務者は誰ですか? 単なる住宅ローンでなければ他の債務まで範囲が及ぶ根抵当であると想像しますし、何の説明もないまま、と書かれていることも基本的には有り得ません。 詳細がわからないので推測ですが、連帯保証人になっている件と合わせても、都合よくその根抵当権のみを抹消するのは困難ではないかと思います。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.6

1. 「住宅ローンは返済済」ですが、通常住宅ローンへは抵当権を設定するので返済が完了していれば、抵当権の抹消をすれば良いだけの話でたまたま抹消登記されていなくても抵当権には効力はない。 2. となると、自宅に設定中の根抵当権が何時設定されたかの特定が必要。登記簿をみれば設定年月日・債務者・被担保債権(何の借入を担保しているか)は判明する筈。父親が過去の会社の借入に対して根抵当権を設定していたのなら設定額を上限に返済責任が及ぶ点は明白で、今回はそれに加えて連帯保証人という問題がある。 3. 仮に住宅ローン借入時に根抵当権が設定されてそのままになっている場合に、別会社に対する保証債務(今回の親戚経営の会社に対する保証債務)にまで担保が及ぶかどうかについては、被担保債権(どの種類の債務に担保が及ぶか)の範囲に「その他信用金庫取引」という形で登記されていれば保証債務にも根抵当権が及ぶと考えられそうです。 4. 仮に現在建物の名義が母親であったとしても、既に設定されている根抵当権の効力には影響はありません。根抵当権で定めた「債務者」(本件では会社)が定められた「被担保債権」(信用金庫からの借入)の履行を遅滞すれば根抵当権が実行される可能性が生じます。 5. 又、自宅に担保設定がなくても、連帯保証人という立場である以上、本人(会社)が債務不履行に陥った場合には返済義務を有する為、結果的に自宅の処分を余儀なくされる可能性はあります。この場合は建物は母親名義なので、父親名義の土地のみに保証差入れ先から追及されるということになります。 6. 借入返済の軽減の条件変更を父親が了承しなければ、会社は元の条件である大きな金額の返済を継続しなくてはならず、父親の抵抗が会社の債務不履行を招き、連帯保証人という立場で請求を受ける可能性が高まるというジレンマが生じる。恐らく、条件変更に係る借入は信用保証協会の保証付借入であり当初定めた保証人全員の連名・実印押印による申し込みがないと返済条件の変更ができない仕組みになっています。 7. 会社の経営者である親戚も銀行借入の連帯保証人である為に、「自分たちの家が取られたくない為に」という結果にはならないものと考えられます。会社倒産時は親戚も父親も同じ立場で連帯保証人の責任を負うことになります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

よくわかんないのですが、住宅ローンを組んだのであれば必ず抵当権は設定されます。金融機関により根抵当権設定なども行います。 で、今の家の抵当権が単に住宅ローンの為に設定されただけのものであれば、ローンを完済している以上は抵当権を解除するのは簡単です。司法書士に依頼してください。 もし根抵当権がその社長の債務の連帯保証の為の抵当権なのであれば、どうにもなりません。簡単には債務を返済すればはずしてもらえますよ。 単にそれだけのことです。 債務は返さない、抵当権ははずしたいという話は都合が良すぎて通りません。

  • garage_55
  • ベストアンサー率20% (4/20)
回答No.4

>何の説明も無いまま、家に根抵当をつけられてしまっていました ↑これが正しければその家を建てる(買う)時の住宅ローンの抵当権じゃないですか? ローンも終わってるなら銀行に行って抵当権を外して貰えます。 まったくその会社とは関係無いと思いますが・・・ まず銀行が勝手に・・・は有り得ないです。 その銀行に何の抵当権か聞きましょう

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

通常はどうにも出来ません >何の説明も無いまま、家に根抵当をつけられてしまっていました。 あり得ない話しです、貴方のお父さんは承知していたはずです 普通根抵当を設定するには印鑑証明も添付します、金融機関が勝手に用意できません おそらくお父様は承知されていたはずです

  • noodle123
  • ベストアンサー率30% (49/160)
回答No.2

1です。 少し補足します。 >ただ、根抵当権をつけるためには必要な書面を双方から出す必要がありますので、お父さまが何も知らないということは考えいにくいですね。 と書きましたが、この後に 「書類を偽造されたのでしょうか?さすがに銀行がそんなことをするとは思えないのですが…偽造でないのだとしたら、」 という一文が抜けてしまいました。 また、少し検索してみたところ、こんな判例を見つけました。http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/139ca0500525409549256a58003147a9/00951fc38cd22e5249256a8500312398?OpenDocument&Click= 判決要旨 無権代理人の偽造文書による申請に基づいて登記がされた場合においても、本人が右登記の原因たる法律行為を追認したことによりその登記の記載が実体的法律関係に符合するにいたつたときには、本人は、右登記の無効を主張してその抹消登記手続を請求することはできない。 偽造だからといって必ずしも無効を主張できるわけではないようです。

  • noodle123
  • ベストアンサー率30% (49/160)
回答No.1

専門家ではありませんが… 連帯保証人になったことと会社を辞めたことは関係ないと思います。連帯保証人に(詐欺や強迫ではなく)自らの意思でなってしまった限り、債務を返済する義務はあると思います。 >借金を一定期間減額して貰うための契約書に今更ながらハンを押せと親族に迫られています。拒否はしています これがよくわからないのですが、契約書というのは借り入れをした銀行との契約でしょうか。もしそうなら、減額してもらうのは債務者であるお父さまにとっても有利ですよね。それをなぜ拒否しているのかわかりません。 また、 >何の説明も無いまま、家に根抵当をつけられてしまっていました 銀行が勝手に根抵当権をつけたということでしょうか?それとも社長である義理のお兄さんが?いずれにせよ、本当に勝手にされたのであれば無効を主張できるように思います。ただ、根抵当権をつけるためには必要な書面を双方から出す必要がありますので、お父さまが何も知らないということは考えいにくいですね。 >何も説明もないまま とのことですが、全く説明がなかったのに、登記済証や印鑑証明、委任状等をお父さまは提出してしまったのでしょうか…? 仮に根抵当権が無効でも、連帯保証人になってしまっているのであれば、お父さまには借金を返済する義務があります。 専門家ではないので参考程度にとどめて下さい。詳しい方の回答を待つか、専門家にご相談された方がいいと思います。