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離婚していない状況で別居生活中のカップルが子供に会う権利はあるのか?
- 結婚したカップルで子供がいる場合、離婚していない状況でも別居生活中であれば子供に会う権利があります。
- しかし、相手が子供に面会を許さない場合や強制的に別居させられた場合、裁判所の決定が必要となります。
- この場合、裁判所は子供の利益を最優先に考慮して判断を下します。
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質問者が選んだベストアンサー
>法律の問題で、離婚届もサインしてくれないし 意味不明、協議離婚が出来ないのなら、調停離婚をすればいい。 相手方に過失がある場合には(浮気、暴力、借金癖など)、質問者様が有利になります。 子どもに合う権利は面会権です。 どのような形でも子どもに合う権利は有り、他者が邪魔することは出来ませんが、子どもに危害を加えたりする危険性があると判断された場合は制限されたりします。 >弁護士に離婚してないときはなおさら子供に会う権利があるというので、 相談できる弁護士がいるのなら、その弁護士に、調停離婚の依頼を出し、子どもは自分の手で育てたいといえば動いてくれるでしょう。
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- nanapatkal
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お知り合いの国際結婚カップル(外国人妻)のご相談ですね? >子供を一緒に外国に連れて帰りたいのですが、 父親の同意のないままに外国に連れていくというなら たとえ母親といえども誘拐だと思うんですけど。 法律的にそうは言わなくても、子供を外国に連れていくのは 日本人である父親の、子供に会う権利を著しく損なうことになります。 母親が子供に会う権利を主張するのに、よほどの理由でもない限り、 父親の子供に会う権利を妨害していい筈がないでしょう! 母親なら子供に会う権利はあります。 離婚前のソレにつける法律的な名前はありません。 あたりまえのことですから。 敢えて言うなら「夫婦同居の義務」&「子供の養育権」でしょうか? 離婚後なら「親権」「監護権」「面会権」とかいろいろあります。 ご相談のケースはまず離婚調停、不調なら裁判になるでしょう。 母親と共に外国で暮らすことが子供にとって幸せかどうか、 それがいちばんの争点になるかと思います。 弁護士が嫌なら国際交流協会とかの、在日外国人を支援する団体に相談してみてはいかがでしょう。弁護士費用を軽減する方法など教えてもらえると思います。 くれぐれも早まって、父親の同意のないまま子供を国外に連れ出さないでください。
お礼
わかりました。 ありがとうございます。
- kirokiroki
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あなたの性別や子供さんの年令が不明なのですが、仮にあなたが母親で子供さんの年令が2,3歳だとしても、子供さんにも会えないままの別居状態が長引けば(1年とか)、裁判で、親権者を父親とされてしまうこともあり得ます。 一刻も早い行動をされた方がよいです。 人身保護法に基づいて、子供さんの引渡を求める方法もあり得ます。よく弁護士さんと相談されたほうがよいと思います。
お礼
ありがとうございました。
続けてすみません 下のサイトが参考になると思うので見てください。
お礼
URLありがとうございます。 参考になりました。
離婚していないのであれば、親権はあなたにもあります。親権を決めるのは当事者同士の話し合いですが、もめるようなら家庭裁判所へ調停を申し立ててください。 それまでは両親それぞれが親権者です。 本来親権とは離婚後のことです。 子供のこともありますから、早めに離婚調停を家庭裁判所に申し立てることをお勧めします。
お礼
ありがとうございました。
お礼
実はその母親が外国人なのです。 子供を一緒に外国に連れて帰りたいのですが、 パスポートを作るといきに父親のサインが要ります。 そこら辺の問題でいろいろ大変なんです。 そこら辺の問題の質問ではないので、あえて母親の国籍を言わなかったんですが、やっぱり分かりにくいですね。 弁護士はちょっと高いので相談しにくいようです。