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離婚届の後に

離婚届について質問したいんですが、 この度妻に離婚を切り出されました。家に帰ると離婚届にサインがあり、それと一緒に置き手紙もありました。 子供が2人いるのですが、最近まで別居していて(別居期間は3ヶ月です。あと別居は認めてはいません。)子供は私と一緒に生活していました。妻は夜の飲み屋の仕事をして朝まで遊んで帰り、男の影もあり子供への連絡もなく、子供との約束も反故にしたりしていました。離婚届を置いて出て行くまでに2週間ほど帰って来ていたのですが、子供に朝、昼は食べさせてなく、ほとんど何もしない状況でした。 なので離婚するにしても、子供は任せられないし私が育てたいので、子供を迎えに行って今一緒に生活しています。 その迎えに行ったときに、私は子供は私が育てるという意を伝えておきました。妻の方もいちおその考えらしいです。 そこで質問なんですが、離婚届にサインしてあるんですが、自分の署名、捺印の所だけ書いてあり、親権の欄や本籍の欄などまったく書いていません。妻は私に会いたくないと話もできません。 この状況はあとは勝手に書いて出せって感じなので、もう勝手に書いて出そうと思っています。 弁護士に聞いてもそれでいいと言われたのですが、離婚届が受理されて親権は私になっているのに、あとから親権を変更されたり出来ますか? あとからゴネられて親権をとられるのもイヤなので教えてください。あと公正証書なども作ってません。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

奥さんから離婚、かなり有利な条件だと思います。 養育費も財産分与も支払う必要がないのでしょう? 親権は一旦決まれば簡単にはくつがえせません。 奥さんの方から慰謝料の請求が来ないだけマシです。 女性は自分が悪くても嘘を並べた立て慰謝料を請求するものです。 逆に奥さんに収入があることを証明できれば慰謝料を請求することも可能です。 その場合離婚前の方がいいのですが、逆に相手に親権を主張される可能性も 有りますので慎重にしたほうがいいです。

noname#130046
noname#130046
回答No.1

親権者変更の調停というのがあります。 離婚後の親権変更は可能です。 当然、事実は考慮されますので、質問者さんが有利になるでしょう。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_10.html