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離婚協議書の親権を無効にできるか
別居数ヶ月、子供1人ずつを育てています。別居時にお互いに同意。なのに、調停申立書(子供2人の親権、その他)が届きました。相手に連絡し、親権はお互い1人ずつ育てていく、調停は取り下げてもらうことになりました。しかも、相手より離婚協議書を作成(公正証書のする)しようとの提案があり、個人で作成し、相手からのサインはあります。離婚届提出後に、この離婚協議書が無効となることはないのでしょうか。相手が離婚を急いでいる感じです。
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- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
タイトルの「親権を無効にできるか」は、元々親権の無効なんて言葉はありません。離婚条件を公正書にされたのですね。その公正証書の約束を無効にすることが出来るかどうかをお尋ねなのですね。これも無効には出来ません。しかし、公正証書の約束の変更をすることは可能です。 では、どういう手続きが必要なのかです。公正証書に書かれている離婚条件(離婚時に夫婦双方が約束した事柄)の変更調停を申し立てればいいのです。「公正証書変更調停」を家庭裁判所に申し立てて、そこで変更条件を協議して決めればいいのです。 尚、離婚協議書なるのもは何ら法的効力はありません。公正証書にして初めて効力があります。離婚協議書だけなら、単なる約束ですので守らなくても罰則が科せられることはありません。余計な事ですが、2人の子どもさんを両方の親が1人ずつ分けて監護養育するというのは、子どもの健全な精神の成長に反することになりますので裁判所はどうしても、という理由が無い限り子どもさんを分ける離婚条件は認めない方向にあります。
- satokocan
- ベストアンサー率34% (9/26)
う~ん、離婚協議書は離婚してからではなくても提出可能ですよ。(2人で協議書を持ってきちんとした公正証書にしてもらえます。) それを後回しにすると言うことが理解出来ませんが… 私は女性で離婚の際、離婚協議書を二枚作成しましてお互いに一枚ずつ持っていましたが、元旦那が公正証書を作成するのに非協力的でそのままの状態にしてました。 なので協議書通りに事が進みませんでした。理由があり調停をしなかったので、養育費なども貰えてません。 奥様は養育費やその他財産分与、慰謝料などの請求の為 調停を勧めようとしてると感じましたが 調停が長引くと簡易裁判所の決定が最終的な決定になります。 ところで奥様も子供を1人ですが、置いて別居してるのであれば方法はまだあります。 ご主人は3ヶ月といえども育児をきちんと出来てますでしょうか? 後何かありました際、ご両親とかにも援助(子供をみてくれる事ができる状態)してもらえるのでしょうか? 離婚の原因などにもよりますので一概には言えませんが 全く望みがないとは言えませんよ。 離婚時の奥様の生活状況は安定されてますでしょうか? 調停員はどちらの味方でもありません。 各々に話を聞いて子供の養育に適した方に軍配があがります。 まず、しっかり調停員と真摯に話して自分の思っている事を話すところからはじめても良いかと思います。 調停嫌ならば 先に書きましたように 協議書を持って2人で公正証書を作成する事です。 相手が嫌がるのならば、養育費や慰謝料(これは場合により払わなくても良いです)財産分与と年金分割を調停にてきちんと貰えるように策略を練っている場合も想定してるとおもった方が良いですね。 お子様が小さければ長い年月養育費の請求が続くでしょう。 養育費は子供に対しての義務ですので… 貴方が今するべき事は親権を渡したくないのならば、今の協議書の条件で公正証書を完成させる事を急ぐ事だと思います。 公正証書があれば調停を進められても親権を取られる心配はないと思います。 奥さんの落ち度はお子さんを残して別居している事です。 詳細が質問文だけではわかりづらい事がありますので、(離婚に発展した理由がわからない)どちらの味方もしづらいですが… お子様の親権を欲しいのであれば 少し精神的に強くならなければなりませんし、環境を整えなければなりません。 ご健闘祈っております。
- satokocan
- ベストアンサー率34% (9/26)
No.1です。 では無効に出来ますね。 ただ、同時に調停になれば、経済状況や子供を育てるのに適している環境かにより 親権を決められる状況になります。 質問者様が男性か女性か分かりかねますが、大体が日本の法律では余程の事がない限り、女性(母親)側に親権が行きやすいですが… それを決める為の調停ですので、何もやましい事がないのならば、調停をした方がお互いの為ですが… 第三者を入れましたら離婚後のトラブルの回避にもなりますよ。 まぁ 面倒ですが… ご検討お祈り致します。
- satokocan
- ベストアンサー率34% (9/26)
既に公正証書を作成されてるのでしょうか? 公正証書は2人で提出に行かなければ受付されません。 2人で決めて作った協議書でお互いに捺印されてましても、それは只の紙切れに過ぎません。 上記どちらかによって解釈が違って来ます。
補足
ありがとうございます。 公正証書に提出しておりません。素人が離婚協議書を作成間単にはいかそうだと理解しました。時間がかかりそうなのに、離婚届を急がせるのが気になります。弁護士に調停取り下げを連絡したら、その後離婚届けをもらえないことが多々あるので、離婚届けを提出したら取り下げると言われたらしいですが。
補足
残念ながら男性側です。養育実績3ヶ月です。 調停前に、お互い納得の上で親権を自分にして離婚届けを提出(相手が提出予定)。その親権を無効にされるのでしょうか。それとも、無効にできるのを知った上で、離婚を急いでいると考えられますか。もう責められるのも疲れてきて、離婚もいいかと思えてますが、親権だけは渡したくないので。