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親権・監護権

離婚が決まり、離婚届にサインをしてもらったんですが、旦那が親権を欲しいと言っています・・・ 離婚の原因は性格の不一致です。 自分でもいろいろ調べたんですがいまいちわかりません。 親権を旦那に、監護権を私にした場合、今後の生活や再婚のときに障害は出てきますか?? 無知なのでいろいろ教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.1

親権を元夫にし、質問者さんが実際に養育をするという解釈でよろしいでしょうか。 その場合、お子さんの行為で、親権者の同意を必要とする場合、たとえば携帯電話を購入するときなど、いちいち同居していない親権者(元夫)の同意を得る必要があります。 お子さんの年齢が分かりませんが、高校入学でも親権者の同意が必要になるかもしれません。 手術を受ける場合も同様かもしれません。 多少の煩わしさは覚悟する必要があると思います。

coolie
質問者

お礼

遅くなりました。 そんなに面倒なら親権はやっぱり持ってたほうがいいんですね・・・ 丁寧な回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • RUMI95
  • ベストアンサー率25% (15/58)
回答No.3

再度の投稿になりますが、ここに詳しく載っていました。参考にされてください。

参考URL:
http://www.crnjapan.com/custody/ja/shinkenkangoken.html
coolie
質問者

お礼

今、見てみました。 物凄くわかりやすく載ってますね。 わざわざ本当にありがとうございました。

  • RUMI95
  • ベストアンサー率25% (15/58)
回答No.2

親権を定めることは、離婚においては非常に重要なことです。夫婦間の離婚は成立しているのに親権を最高裁まで争う例もあるくらいです。(個人的な意見としては、親権争いをすることはお子さんのためにならないと思いますが) 監護権だけでは、親権を行使できないことがあるくらいでしょうか。今後お子さんが成長されるうえで、親権者の同意が必要になる時が時々出てくると思います。子の代理人、未成年者後見人は基本的には親権者になります。身近な例では財産権くらいでしょうか。基本的には親としての権利=親権だと考えていただければいいと思います。監護権は養育する権利です。 特にお子さんが幼い場合、母の手によるの養育が必要と考え親権者と監護権者を分ける夫婦も多いそうです。お子さんの精神的な面ではどちらがいいかは分かりません。(今後、引き取られなかった方の親と全く疎遠になるケースもあれば、逆に別居していた親に引き取られるケースもあります。) また、離婚時に定めておいたものを、後から訴えにより変更することもできます(その時でも、元配偶者の協力は必要で、家裁が認めた場合のみ成立)。また、親権濫用(親権者が子の親権を利用してやりたい放題すること)する、虐待する、親権者の失踪(行方不明)の場合も変更できます。

coolie
質問者

お礼

遅くなりました。回答アリガトございます。 もし、親権を旦那に渡してしまっても、後から家裁に行けば変更の申し立てをすることが出来るんですね… でも、確かに子供のためには良くないですよね・・・ 回答ありがとうございます。