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協議離婚したんですが
離婚の条件で妻が親権を取り、私はいつでも子供と会えるという条件で離婚届にサインしました。しかしいざ離婚してみると元妻は私を子供に会わせようとしません。このような場合法的に何か対処の方法があればご教授ください。
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こんばんは。 今となっては遅いですが、離婚後の子どもとの面会について、「離婚協議書」という形できちんと文書に残しておくべきでしたね。今回のような、口約束による後々のトラブルが防げます。 今からでしたら面接交渉権を主張する方法があります。離婚後、親権者(または監護者)にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりする権利を面接交渉権といいます。当事者間で、いつ・どのような形で会えるかを任意に決めることができます。 親権者や監護者にならなかった方は、子供と一緒に暮らすことはできません。しかし、親であることには変わりないわけですから、子供と面会したり、一時的に過ごしたりする権利はあるわけです。 その際の取決めについては、具体的に内容まで、詰めておいたほうがいいです。1ヶ月に何回会わせて、一回の時間はどれくらいか、日時・場所は誰が決定するか、子供の意思をどうするか、その連絡方法など、現状決められることは決めて、書面にしましょう。 面接交渉権は明文規定にはありません。従来、別れた親は陰ながら子供の成長を見守るのが美徳とされていましたが、昭和40年代に入り審判・判決で面接交渉権が認められ始め、権利として形成されました。 ただ、相手と話がつかない場合、裁判も覚悟する必要があります。 http://www.aurora-net.or.jp/~dns06109/mensetu/j2.htm
お礼
わかりやすい説明ありがとうございました。