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別居中の緊急事態
- 別居中の緊急事態についての質問です。子供の母親である私は別居してから約半年間、離婚の話しをし、名義変更にも応じました。しかし、彼は離婚をやめたいと言い出し、私が支払っていたローンも払えないと言います。私は彼が戻ることを拒否し、子供たちも彼と一緒に暮らすことを望んでいません。彼の言い分に対して、私はどう対応すればよいのでしょうか?
- 別居中の緊急事態について心配しています。彼はローンの支払いを止めたいと言い出し、私もその意見に同意しました。しかし、彼は自分の借金もあり、マンションに戻って暮らしたいと言ってきます。私は彼との同居を拒否したいのですが、可能でしょうか?また、彼の言う親権取られるという話は本当でしょうか?
- 別居中の状況において、私は彼と離婚したいと思っていますが、彼は離婚をやめたいと言います。私は彼が戻ってくることを拒否し、子供たちも同じ意見です。彼はローンの支払いができないと言いますが、私が支払う必要があるのでしょうか?また、彼の話す親権取られるという話は本当でしょうか?
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最寄りの「婦人相談所」へ相談してください。 専門知識のある女性スタッフが、無料で相談を受け付けてくれ、離婚の進め方についてや法律のこと、お子さんの養育のことなど、様々な相談にのってくれます。 ちなみに、別居の原因はなんでしょうか? もし、DV(暴力、暴言)やお子さんへの虐待が原因にあるのでしたら、家庭裁判所で「保護命令」というのをだしてもらうと、夫さんは貴女やお子さんに近づくこと、家に戻ることを法的に禁止されます。 当然、マンションに戻ってくる事も禁止され、もしも近づいてきたら警察を呼べば対処してもらえるようになります。 この件についても、婦人相談所で相談できますし、要件を満たすようでしたら婦人相談所から申請して貰えますよ。 ほかに、遊興目的の借金があるとか、浮気とか、生活費を支払わなかった、無理矢理性行為をさせられた等相手に別居の要因があるのでしたら、離婚は質問主さんに有利になりますし、同居の拒否は可能です。 しかし、例えばただお互いの性格の不一致等が原因でしたら、婚姻期間中に同居を拒む事は基本的にはできません。 (夫婦には同居の義務があります。ただし、物理的に鍵を変えてしまって入れないようにする等は可能でしょう。) 後者の場合には、どうしても同居したくなければ質問主さん母子が家をでるほうがいいでしょうね。 ご実家に身を寄せるほか、婦人相談所には「一時保護所」といって、無料で食事もでる宿泊施設があり、そこへ入れて貰う事も可能です。 そこでしばらく休養しながら、今後の自立について相談していく。ということもできます。 なお、お子さんの親権は、裁判になればほぼ間違いなく母親が有利です。 特に小さいお子さんで、お子さん達が「お母さんと暮らしたい」と意思表示している場合、父親が親権をとれるということは有り得ません。 親権は子の意思が優先され、また小さい子の場合母親が優先されます。 経済状況は考慮されません。母親が親権をとれない場合というのは、母親の浮気や虐待による離婚の場合など「子育ての出来る母親ではない」と判断されるような時です。 質問主さんがそれなりに育児できているのでしたら、夫さんの言う事はただの口先だけの脅しです。 とにかく、「婦人相談所」へ相談なさるのが一番いいですよ。 http://www.fukazawa-office.com/riko/fujin.htm
お礼
回答ありがとうございました。どれくらいをDVと言うのか、モラハラと言うのかがわかりませんし、あまりにも長くこじれているので、婦人相談所へ行ってみようと思います。