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義両親と嫁との法律的な関係

嫁が義両親に 「私は○○さん(夫)と結婚したのであって あなた達の娘ではない。なんの関係も ない他人です。」 と言ったとしたら、法律的に間違っていますか? (人道的には問題かもしれませんが・・) もし「なんの関係もない他人です。」が NGな場合は 「ただの親戚です」だったらOKなのでしょうか? (もしそうだとすると親戚として何か責任が 生じるようなことはあるのでしょうか?) 実際上記に似た内容を最近友人が義両親に 言ってしまったという話を聞いて、 法律的な見解が知りたくなりました。 よろしくお願いします。

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noname#36947
noname#36947
回答No.3

配偶者の親族は、姻族といいます。 つまり、奥さんからみた旦那さんの家族が姻族です。 血のつながった者は血族といいます。 (親族の範囲) 第七百二十五条  次に掲げる者は、親族とする。 一  六親等内の血族 二  配偶者 三  三親等内の姻族 このように親族ですので、同居している場合には、相互に助け合う義務が生じます。 (親族間の扶け合い) 第七百三十条  直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 ただし扶養義務までは生じません。 (扶養義務者) 第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

noname#45384
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして大変失礼いたしました。 扶養義務はないのですね~。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

>「私は○○さん(夫)と結婚したのであってあなた達の娘ではない。 これは法律的に正しいです。 >なんの関係もない他人です。」 これは法律的に間違いです。 姻族の親族関係にあります。 そのため、たとえば夫がなくなった後に夫の親戚と縁を切りたい人は「姻族関係終了届」というものを出すことも出来ます。これを出すと姻族ではなくなります。 >「ただの親戚です」だったらOKなのでしょうか? それは「ただの親戚」という定義はなんなのでしょうね。 明確な定義はないと思いますから。。。。 >もしそうだとすると親戚として何か責任が生じるようなことはあるのでしょうか? ありません。 ただ民法上の規定を考えると、親戚といっても特殊な関係にあるのは確かです。 たとえば配偶者と離婚した後に、元配偶者の親と婚姻は出来ないなど、通常の赤の他人とか、遠い親戚などとは異なる扱いを受ける部分はあります。 民法の義務とか責任とかの関係を離れて、幅広い法律の範囲で見ると、 税法:配偶者の親は扶養親族に入れることが出来ます。 健康保険法:配偶者の親は同居していれば被扶養者にすることが出来ます。 などいくつか特別な存在としているケースはあります。

noname#45384
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして大変失礼いたしました。 >夫がなくなった後に夫の親戚と縁を切りたい人は「姻族関係終了届」というものを出すことも出来ます。これを出すと姻族ではなくなります。 初めて知りました。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • 326june2
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回答No.2

戸籍上何もありません。 ご主人の両親が亡くなっても法定相続人になりませんので、遺言がない限りは何ももらえません。  他にも問題になるのが、お父さんが後妻をもらってお父さんがなくなったときは、後妻と本人に相続権がありますが、その後法的処理を何もせずに後妻を面倒見ていても、後妻がなくなったときには何も相続されないと言うことが起きています。 ご主人が婿養子に来たときは、両親と養子縁組をしますので親子関係になります。

noname#45384
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして大変失礼いたしました。 >ご主人が婿養子に来たときは、両親と養子縁組をしますので親子関係になります。 なるほど! 養子縁組をして親子関係が発生するのですね。 参考になりました。 ありがとうございました。

  • poioro
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回答No.1

親戚ではありません。 「親族」です。血の通っていないけれども親子です。

noname#45384
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして大変失礼いたしました。 法律では親族というのですね。 参考になりました。