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確定申告の必要有無

以前、「財務・会計・経理」カテゴリーで質問し、 所得が低い場合は申告義務がないことを教えていただきました。 ​http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/02.htm#q01​ (4)  事業所得や不動産所得などがある方の場合  平成18年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、 その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。 これは、青色申告の申請をしていても当てはまること なのでしょうか?いろいろ調べてはみたのですが調べ方が 悪いのかわかりませんでした。

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  • kamehen
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回答No.3

申告の義務の判断そのものについては、青色申告でも白色申告でも同じで、所得控除額に所得金額が満たなければ、申告はしなくても良い事となります。 但し、青色申告については、基本的に、帳簿を記録・保存して決算をして、申告をしていくものですから、申告しない状態が続けば、青色申告の承認そのものは取り消される可能性があります。 ですから、所得があまりないからといって、申告せずに、数年後に所得が出たので青色申告で申告しようと思われても、既に青色申告の承認が取り消されていて、白色により申告しなければならない、という可能性もありますので、申告の義務そのものはなくても、申告はされた方が良いと思います。 要は、申告しないこと自体には問題ありませんが、青色である事については、問題になる可能性がある、という事です。

midorinokaeru
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 基本がわかっていなかったので帳簿をつけていても 「???」となってしまうことが多く、困っていました。 もう少し勉強してから出直してきます。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

>これは、青色申告の申請をしていても当てはまることなのでしょうか? (4)は当然青色申告していても当てはまります。 納税すべき残高があるのですから。 なお、もし「青色申告特別控除」を受けないと(4)に該当する場合、つまり「青色申告特別控除」のおかげで納税が0円になるのであれば、申告は必要です。なぜならば青色申告特別控除を認める要件に、 「確定申告期限内に、ロの記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。」 となっているからです。

midorinokaeru
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 なるほど、そういう訳だったのですね。 こちらで質問させていただいてから、タックスアンサーの 読み方が変わってきました。ありがとうございます。 私の場合、もう少し勉強する必要があるようです。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

>これは、青色申告の申請をしていても当てはまることなのでしょうか? 青色申告は事業所得についての収支(決算書)を作成する事です。 その結果を元に『確定申告』する事になります。 通常に確定申告をしている人なら全ての所得について記載する必要があります。 不動産所得があった場合、事業内容外の収益かと思うので、確定申告書の「不動産所得」の欄に金額を記載する事になります。 そのほか、不動産所得用の申告書(税務署で貰えます)があるので必要であれば経費等の細目をこちらに記入する事になります。

midorinokaeru
質問者

補足

すいません、説明不足な質問をしてしまいましたので 補足させていただきます。 開業したのは去年の8月末なので今回が初めての 確定申告です。 売り上げも現在まで6万円くらいしかありません。 (手描きの似顔絵屋です) たぶんこのペースでしか売り上げは見込めないので 申告しなくてもいいのなら、廃業届けを出して しまおうと考えています。